育休手当(育児休業給付金・出産手当金)の計算|いくら・手取り何割か
休業前の月給と出産予定日、育休をいつまで取るかを入れるだけで、産休中の出産手当金、育休中の育児休業給付金(最初の6か月67%・その後50%)、2025年4月に始まった出生後休業支援給付金(13%上乗せで手取り10割相当)、産休・育休中に免除される社会保険料をまとめて計算します。ママ(産休から続けて育休)とパパ(育休だけ)の両方に対応し、支給単位期間ごとの額、休業前の手取りとの比較、月給別の早見表と上限額も見られます。
読み込み中...
ABOUT
育休手当(育児休業給付金・出産手当金)の計算|いくら・手取り何割かについて
育休手当 計算は、休業前の月給と出産予定日、育休をいつまで取るかから、産休・育休中にもらえるお金をまとめて計算するツールです。産休中は健康保険から出産手当金(標準報酬月額÷30×2/3の日額×原則98日)、育休中は雇用保険から育児休業給付金(休業開始時賃金日額の67%、181日目からは50%)が支給されます。2025年4月からは、両親がそろって14日以上の育休を取ると最大28日分の出生後休業支援給付金(13%)が上乗せされ、非課税・社会保険料免除と合わせて手取り10割相当になります。ママ(産休から続けて育休)とパパ(育休だけ)の両方に対応し、免除される社会保険料や休業前の手取りとの比較も分かります。
育休手当(育児休業給付金・出産手当金)の計算|いくら・手取り何割かの使い方
- 1ママ(産休から続けて育休)かパパ(育休だけ)かを選ぶ
- 2休業前の月給(残業代・通勤手当を含み、賞与を除く額面)を入れる
- 3出産予定日を入れる。生まれていれば出産日も入れる
- 4育休をいつまで取るか(1歳まで・1歳6か月・2歳・日付を指定)を選び、パパは育休の開始日も入れる
- 5配偶者も14日以上育休を取るか(配偶者が会社員でない場合も含む)を選ぶ
- 6給付の合計・1か月あたりの額・期間ごとの支給額を確認し、「手取りで比べる」タブで休業前の手取りと比べる
使いやすい場面
- 妊娠が分かったときに、産休・育休中の収入がいくらになるか見積もる
- 育休中の家計の計画を立てるために、1か月あたりの給付金を知る
- パパが1か月育休を取ると、いくらもらえて手取りがどれだけ減るかを確かめる
- 出生後休業支援給付金(13%上乗せ)の対象になるか、いくら増えるかを知る
- 1歳で復帰する場合と1歳6か月まで延長する場合の総額を比べる
- 育休中に免除される社会保険料がいくらになるかを知る
- 月給ごとの育児休業給付金・出産手当金を早見表で見比べる
利用時のポイント
- 育児休業給付金の1か月分は、休業開始時賃金日額(育休前・産休前6か月の賃金÷180)×30日×67%です。67%になるのは支給日数の通算180日までで、それ以降は50%です。ママの場合、産休の期間は180日に数えません。
- 休業開始時賃金日額には上限(15,690円)と下限(3,014円)があり、1か月分の上限は67%で315,369円、50%で235,350円です。2025年8月1日からの額で、毎年8月1日に改定されます。
- 出産手当金の日額は、支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均÷30(10円未満四捨五入)×2/3(1円未満四捨五入)です。期間は出産予定日以前42日(多胎は98日)から出産の翌日以降56日までで、予定日より遅れて生まれた日数分も支給されます。国民健康保険には原則としてありません。
- 出生後休業支援給付金は、パパは子の出生後8週間以内、ママは産後休業後8週間以内に、それぞれ通算14日以上の育休を取った場合に、最大28日分(休業開始時賃金日額×13%)が支給されます。配偶者が専業主婦(夫)・自営業・フリーランス、ひとり親などの場合は、配偶者の育休は必要ありません。
- 産休・育休中は、健康保険・介護保険・厚生年金の保険料が本人負担も会社負担も免除され、免除された期間も保険料を納めたものとして将来の年金額に反映されます。月末に休業している月が対象で、同じ月の中で始めて終える育休は14日以上なら対象です。
- 育児休業給付金・出産手当金・出生後休業支援給付金はいずれも非課税です。ただし住民税は前年の所得にかかるため、育休中も支払いが続きます。
- 入力した内容はすべてブラウザ内で計算され、サーバーには送信されません。
こんなときに使えます
育休手当(育児休業給付金・出産手当金)の計算|いくら・手取り何割かは、次のような場面の答えになります。
- 育児休業給付金がいくらもらえるか計算したい
- 月給30万円の育休手当の額を知りたい
- 育休中の手取りが何割になるか知りたい
- 出生後休業支援給付金がいくらになるか知りたい
- パパが育休を取るといくらもらえるか知りたい
- 出産手当金の日額と総額を計算したい
- 産休・育休中にもらえるお金の合計を知りたい
- 育児休業給付金の上限額を知りたい
- 育休中に免除される社会保険料を知りたい
- 月給別の育児休業給付金の早見表を見たい
よくある質問
- 月給30万円だと育児休業給付金はいくらもらえますか?
- 休業前6か月の月給が毎月30万円なら、休業開始時賃金日額は1万円で、育児休業給付金は最初の6か月(180日)が1か月201,000円、7か月目からは1か月150,000円です。ママが産休のあと子どもが1歳になるまで育休を取ると、育児休業給付金の合計は約182万円になり、別に出産手当金が約65万円(日額6,667円×98日=653,366円)支給されます。
- 育休中の手取りは何割になりますか?
- 育児休業給付金は非課税で、育休中は社会保険料も免除されるため、額面の67%でも休業前の手取りの約8割になります。たとえば月給30万円(東京都の協会けんぽ・扶養なし)の場合、休業前の手取りは約23.9万円で、67%の月は201,000円(約84%)です。出生後休業支援給付金の13%が上乗せされる期間は額面の80%になり、手取りとほぼ同じ(約99%)です。
- 出生後休業支援給付金とは?いくらもらえますか?
- 2025年4月に始まった給付で、子の出生直後(パパは出生後8週間以内、ママは産後休業後8週間以内)に両親がそれぞれ通算14日以上の育休を取ると、最大28日分、休業開始時賃金日額の13%が育児休業給付金に上乗せされます。月給30万円なら28日分で36,400円、上限は57,111円です。配偶者が会社員でない場合やひとり親の場合は、本人が14日以上取れば対象になります。
- パパが1か月育休を取るといくらもらえますか?
- 月給30万円のパパが出生日から28日間の育休を取ると、育児休業給付金(産後パパ育休を含む)が187,600円、ママも育休を取っていれば出生後休業支援給付金が36,400円で、合計224,000円です。育休が月末をまたげばその月の社会保険料(月給30万円で約4.2万円)も免除されます。同じ月の中で始めて終える育休は、14日以上なら免除の対象です。
- 出産手当金はいくらもらえますか?
- 日額は、標準報酬月額÷30(10円未満四捨五入)×2/3です。月給30万円(標準報酬月額30万円)なら日額6,667円で、予定日どおりに生まれると産前42日+産後56日の98日分、653,366円です。予定日より5日遅れると103日分になり、その5日分も支給されます。勤め先の健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)の制度で、国民健康保険には原則ありません。
- 育児休業給付金の上限はいくらですか?
- 2025年8月1日からは、休業開始時賃金日額の上限が15,690円のため、1か月分の上限は67%の期間が315,369円、50%の期間が235,350円です。休業前の月給がおよそ47万円を超えると、それ以上給与が高くても給付金は増えません。下限は1か月分で67%が60,581円、50%が45,210円です。
- 育児休業給付金はいつ振り込まれますか?
- 育休開始日から1か月ごとの支給単位期間で計算され、原則として2か月分ずつまとめて会社を通じて申請します。支給が決まってから1週間ほどで振り込まれるため、ママの場合は初回の振込が出産から4〜5か月後になることが多いです。産休中の出産手当金は、産後休業が終わってから申請するのが一般的です。
- 育休を1歳6か月・2歳まで延長しても給付金はもらえますか?
- 保育所に申し込んだが入れないなどの理由があれば、1歳6か月まで、さらに2歳まで延長して育児休業給付金を受け取れます。延長した期間は50%です。2025年4月からは、保育所の申込みが速やかな職場復帰のためのものかどうかも確認されるようになりました。
- 育休中の社会保険料はいくら免除されますか?
- 産休・育休中は健康保険・介護保険・厚生年金の保険料が免除されます。月給30万円(東京都の協会けんぽ・40歳未満)なら本人負担は月42,315円で、ママが産休から子の1歳まで休むと13〜14か月分、約55万〜59万円が免除されます。免除された期間も保険料を納めたものとして扱われ、将来の年金は減りません。
Special Thanks