有給休暇の付与日数・残日数計算(入社日から自動計算)
入社日と働き方(週の所定労働日数・労働時間)を入れるだけで、有給休暇がいつ・何日付与されるかを計算します。勤続年数ごとの付与スケジュール、各回の付与分が時効で消える日、年5日の取得義務の期限が一覧で分かります。年度ごとに使った日数を入れると、前年度からの繰越・時効で消えた日数・いまの残日数も計算できます。パート・アルバイトの比例付与(週1〜4日・年間の所定労働日数)、出勤率8割未満の年、半日単位の取得にも対応しています。
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ABOUT
有給休暇の付与日数・残日数計算(入社日から自動計算)について
有給休暇 日数計算ツールは、入社日と週の所定労働日数から、年次有給休暇がいつ・何日付与されるかを計算するツールです。付与日は入社日から6か月後、以後1年ごとで、日数は勤続6か月の10日から6年6か月以上の20日まで増えます(労働基準法39条)。パート・アルバイトの比例付与(週1〜4日、または年間の所定労働日数)にも対応し、各回の付与分が2年の時効で消える日、年5日の取得義務の期限も一覧にします。年度ごとに使った日数を入れれば、前年度からの繰越・時効で消えた日数・いまの残日数も分かります。
有給休暇の付与日数・残日数計算(入社日から自動計算)の使い方
- 1入社日を入力する(基準日は空欄なら今日)
- 2週の所定労働日数を選ぶ。週4日以下なら週の所定労働時間が30時間以上かも選ぶ
- 3「付与日数を調べる」タブで、直近と次の付与日・日数、付与スケジュール、年5日の取得義務の期限を確認する
- 4「残日数・繰越を計算」タブで、年度ごとに使った日数を入れて、いまの残日数と時効で消える日数を確認する
- 5「付与日数の早見表」タブで、勤続年数別・働き方別の付与日数を見比べる
使いやすい場面
- 入社してから有給休暇がいつ・何日もらえるかを知る
- 次の付与日と、そのとき何日増えるかを確かめる
- パート・アルバイト(週3日・週4日など)の有給休暇の日数を調べる
- 前年度から繰り越した有給が何日あり、いつ時効で消えるかを知る
- 給与明細や勤怠システムの残日数が合っているかを確かめる
- 年5日の取得義務をあと何日で満たせるか、期限はいつかを確認する
- 退職前に残っている有給休暇の日数を計算して、最終出社日を決める
- 人事・労務担当者が、社員ごとの付与日と付与日数を確認する
利用時のポイント
- 付与日数は労働基準法39条2項の表、所定労働日数が少ない人は同法施行規則24条の3の比例付与の表で計算しています。週の所定労働時間が30時間以上なら、週4日以下でも通常の日数です。
- 付与日は入社日から6か月後の応当日、以後1年ごとです。応当日がない場合(8月31日入社の6か月後など)は、その月の末日の翌日(3月1日)を付与日としています。
- 会社によっては、全員の付与日を4月1日などにそろえる「斉一的取扱い」をしていることがあります。その場合、法定より前倒しで付与されるため、この計算の付与日とは一致しません。就業規則を確認してください。
- 付与の条件は、6か月(2回目以降は前の1年間)継続勤務し、全労働日の8割以上出勤していることです。「残日数・繰越を計算」タブで出勤率8割未満の年度にチェックを入れると、その年度の付与を0日として計算します。
- 有給休暇の時効は2年です(労働基準法115条)。賃金請求権の時効は2020年4月から5年(当面3年)に延びましたが、年次有給休暇は2年のままです。
- 使った日数は、古い付与分(前年度からの繰越分)から減らして計算しています。就業規則で新しい付与分から使うと決めている会社向けに、使う順番を切り替えられます。
- 年5日の取得義務は、その回の付与日数が10日以上の人が対象です。付与日から1年以内に5日で、繰越分を使った日や半日単位(0.5日)の取得も数えます。時間単位の取得は5日に含まれません。
- 所定労働日数が途中で変わった場合は、付与日の時点の所定労働日数で判定します。このツールは入社から同じ働き方を続けている前提で計算しています。
- 入力した内容はすべてブラウザ内で計算され、サーバーには送信されません。
こんなときに使えます
有給休暇の付与日数・残日数計算(入社日から自動計算)は、次のような場面の答えになります。
- 有給休暇が何日もらえるか計算したい
- 入社してから有給がいつもらえるか知りたい
- 次の有給の付与日を知りたい
- パート・アルバイトの有給休暇の日数を知りたい
- 週3日勤務の有給日数を知りたい
- 有給の残日数を計算したい
- 繰り越した有給がいつ消えるか知りたい
- 有給は最大何日まで貯められるか知りたい
- 年5日の有給取得義務の期限を知りたい
- 有給休暇の付与日数の早見表を見たい
- 退職前に残っている有給を確認したい
よくある質問
- 有給休暇は入社してからいつもらえますか?
- 入社日から6か月継続して勤務し、その間の出勤率が8割以上なら、6か月後の日に10日付与されます(週5日以上または週30時間以上の場合)。4月1日入社なら10月1日に10日です。その後は1年ごとに付与され、勤続1年6か月で11日、2年6か月で12日、3年6か月で14日、4年6か月で16日、5年6か月で18日、6年6か月以上は毎年20日です。
- パート・アルバイトでも有給休暇はもらえますか?
- もらえます。週の所定労働時間が30時間未満で週4日以下の場合は、所定労働日数に応じた日数が付与されます(比例付与)。勤続6か月の時点で、週4日なら7日、週3日なら5日、週2日なら3日、週1日なら1日です。週30時間以上働いているなら、週4日以下でも正社員と同じ10日です。
- 週3日勤務のパートは何日もらえますか?
- 勤続6か月で5日、1年6か月で6日、2年6か月で6日、3年6か月で8日、4年6か月で9日、5年6か月で10日、6年6か月以上で11日です。勤続5年6か月で10日に達するので、その年から年5日の取得義務の対象になります。
- シフト制で週の日数が決まっていない場合はどうなりますか?
- 1年間の所定労働日数で判定します。217日以上なら通常の日数、169〜216日は週4日、121〜168日は週3日、73〜120日は週2日、48〜72日は週1日の日数です。48日未満の場合は付与の対象外です。
- 有給休暇は繰り越せますか?最大何日まで持てますか?
- 使わなかった有給休暇は翌年度に繰り越せます。ただし時効が2年なので、繰り越せるのは1回だけで、付与から2年たつと消えます。勤続6年6か月以上で毎年20日付与される人なら、前年度の繰越20日+今年度の20日の最大40日まで持てます。
- 有給休暇はいつ消えますか?
- 付与された日から2年で時効になります。たとえば2024年10月1日に付与された分は、2026年9月30日まで使えます。このツールの「付与日数を調べる」タブでは、各回の付与分を使える期限を一覧にしています。
- 年5日の有給取得義務とは何ですか?
- 年10日以上の有給休暇が付与される人に、付与日から1年以内に5日を取らせることを会社に義務づけた制度です(労働基準法39条7項、2019年4月から)。本人が自分で取った日や計画年休の日も5日に数えます。守られなかった場合、会社は1人につき30万円以下の罰金の対象になります。
- 8月31日に入社した場合、最初の付与日はいつですか?
- 6か月後の応当日(2月31日)がないため、2月の末日で6か月が満了し、翌日の3月1日が付与日になります。2025年8月31日入社なら、最初の付与は2026年3月1日です。
- 出勤率が8割に届かなかった年はどうなりますか?
- その年の付与はありません。ただし勤続年数はそのまま数えるので、翌年に8割以上出勤すれば、勤続年数に応じた日数(前の年の分を飛ばした日数)が付与されます。出勤率の計算では、有給休暇を取った日、業務上のけがや病気で休んだ日、産前産後休業・育児休業・介護休業の期間は出勤したものとみなします。
- 有給休暇は古い分と新しい分のどちらから使いますか?
- 法律に定めはありませんが、繰越分(古い分)から使うと扱うのが一般的です。古い分から使うほうが、時効で消える日数が少なくなります。就業規則で新しい分から使うと決めている会社もあるため、「残日数・繰越を計算」タブでは使う順番を切り替えられます。
- 退職前に有給休暇を全部使えますか?
- 使えます。有給休暇をいつ取るかは労働者が決められ、会社は事業の正常な運営を妨げる場合に時季を変更できるだけです。退職日より後に変更できる日はないため、退職前にまとめて取る申し出は原則として断れません。残日数を計算してから、最終出社日と退職日を決めると引き継ぎの予定が立てやすくなります。
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