退職金の税金・手取り計算(退職所得控除から自動計算)

退職金の額と勤続年数(または入社日と退職日)を入れるだけで、退職所得控除額(非課税枠)、課税退職所得、所得税(復興特別所得税を含む)・住民税、手取り額を計算します。計算の内訳を順に表示し、勤続年数があと1年増えた場合にいくら税金が減るか、何日以降に退職すれば勤続年数が1年増えるかも分かります。勤続5年以下の短期退職手当等・役員の特定役員退職手当等・障害退職にも対応し、勤続年数と退職金の額別の税金早見表も見られます。

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退職金の税金・手取り計算(退職所得控除から自動計算)について

退職金 税金・手取り計算は、退職金の額と勤続年数から、退職金にかかる所得税・住民税と手取り額を計算するツールです。退職金は給与と分けて課税され、勤続年数に応じた退職所得控除(勤続20年以下は1年40万円、20年超は1年70万円)を引いた残りの1/2にだけ税金がかかります。入社日と退職日を入れれば勤続年数の端数の切り上げも自動で行い、計算の内訳、勤続年数が1年増えた場合の税金の差、勤続5年以下の短期退職手当等・役員の特定役員退職手当等・障害退職の扱いまで確認できます。

退職金の税金・手取り計算(退職所得控除から自動計算)の使い方

  1. 1退職金の額(税金を引かれる前の額面)を入力する
  2. 2勤続年数を入れる。入社日と退職日から計算するか、年数と月数を直接入れるかを選ぶ
  3. 3役員で役員としての勤続が5年以下なら「役員等」を選ぶ。障害が原因の退職ならチェックを入れる
  4. 4手取り・税金の合計・非課税枠(退職所得控除額)と、計算の内訳を確認する
  5. 5「勤続年数別の早見表」タブで、勤続年数と退職金の額ごとの税金を見比べる

使いやすい場面

  • 定年退職でもらう退職金の手取りがいくらになるかを知る
  • 退職金がいくらまでなら税金がかからないか(非課税枠)を調べる
  • 早期退職・希望退職の退職金にかかる税金を見積もる
  • 退職日を数日ずらすと勤続年数が1年増えて税金が減るかを確かめる
  • 勤続5年以下で退職する場合の税金(短期退職手当等)を計算する
  • 役員退職金にかかる税金を計算する
  • 退職金の源泉徴収票の税額が合っているかを確かめる
  • 退職後の資金計画のために、受け取れる金額を先に把握する

利用時のポイント

  • 退職所得控除額は、勤続20年以下が40万円×勤続年数(80万円未満なら80万円)、20年超が800万円+70万円×(勤続年数−20年)です(所得税法30条)。障害者になったことが直接の原因で退職した場合は100万円を加えます。
  • 勤続年数に1年未満の端数があるときは1年に切り上げます。たとえば勤続25年1日なら26年です。入社日と退職日から計算する場合は、何日以降に退職すれば勤続年数が1年増えるかも表示します。
  • 退職所得の金額は(退職金−退職所得控除額)×1/2です。ただし役員等としての勤続が5年以下の人(特定役員退職手当等)は1/2になりません。役員以外で勤続5年以下の人(短期退職手当等)は、控除後の額が300万円を超える部分に1/2を使えません。
  • 所得税は課税退職所得金額(1,000円未満切り捨て)に所得税の速算表をあてはめ、復興特別所得税を合わせて102.1%にしています(国税庁「退職所得の源泉徴収税額の速算表」)。住民税は10%(市区町村民税6%・道府県民税4%)で、それぞれ100円未満を切り捨てます。
  • 退職金は他の所得と分けて課税されるため、年収・家族構成・扶養の有無で税額は変わりません。
  • 「退職所得の受給に関する申告書」を会社に出していれば、退職金を受け取るときの源泉徴収で税金の計算が終わり、原則として確定申告は不要です。出していないと、退職金の20.42%が源泉徴収され、確定申告で精算します。
  • 同じ年に複数の会社から退職金を受け取った場合や、過去に別の退職金・iDeCo・企業型DCの一時金を受け取っている場合は、勤続期間の重なりに応じて控除額が調整されます。このツールはその調整を含みません。
  • 入力した内容はすべてブラウザ内で計算され、サーバーには送信されません。

こんなときに使えます

退職金の税金・手取り計算(退職所得控除から自動計算)は、次のような場面の答えになります。

  • 退職金にかかる税金を計算したい
  • 退職金の手取り額を知りたい
  • 退職金がいくらまで非課税か知りたい
  • 退職所得控除額を勤続年数から計算したい
  • 退職金2,000万円の税金を知りたい
  • 勤続年数の端数の切り上げで税金が変わるか知りたい
  • 勤続5年以下の退職金の税金を知りたい
  • 役員退職金の税金を計算したい
  • 退職金の源泉徴収額が正しいか確かめたい
  • 勤続年数別の退職金の税金早見表を見たい

よくある質問

退職金はいくらまで税金がかかりませんか?
退職所得控除額までは税金がかかりません。勤続20年以下は40万円×勤続年数(最低80万円)、20年超は800万円+70万円×(勤続年数−20年)です。勤続10年なら400万円、20年なら800万円、30年なら1,500万円、38年なら2,060万円までが非課税です。
退職金2,000万円の手取りはいくらですか?
勤続年数で変わります。勤続38年なら退職所得控除が2,060万円なので税金は0円で、手取りは2,000万円です。勤続35年なら税金は113,287円(所得税38,287円・住民税75,000円)で手取り19,886,713円、勤続30年なら税金は405,702円で手取り19,594,298円です。
退職金1,000万円の税金はいくらですか?
勤続20年なら、控除800万円を引いた200万円の1/2の100万円が課税退職所得になり、所得税51,050円・住民税100,000円の合計151,050円です。勤続10年なら控除400万円で課税退職所得300万円、税金は506,752円(所得税206,752円・住民税300,000円)です。
退職金3,000万円・勤続38年の手取りはいくらですか?
退職所得控除額は800万円+70万円×18年=2,060万円です。(3,000万円−2,060万円)×1/2=470万円が課税退職所得になり、所得税523,262円・住民税470,000円の合計993,262円がかかります。手取りは29,006,738円で、退職金に対する税金の割合は約3.3%です。
勤続年数の端数はどう数えますか?
1年未満の端数は1年に切り上げます。2000年4月1日入社で2026年3月31日退職ならちょうど26年ですが、2026年4月1日退職なら26年と1日なので27年になり、控除が70万円増えます。退職日によって税金が変わることがあるため、入社日と退職日から計算すると確実です。
勤続5年以下で退職すると税金が高くなるのはなぜですか?
勤続5年以下の退職金は「短期退職手当等」として、退職金から控除を引いた額のうち300万円を超える部分に1/2の軽減が使えないためです(2022年から)。退職金1,000万円の場合、勤続5年では税金が1,540,822円ですが、勤続6年なら719,482円と半分以下になります。
役員の退職金の税金はどう計算しますか?
役員等としての勤続年数が5年を超えていれば、従業員と同じく(退職金−控除)×1/2に課税されます。5年以下の場合は「特定役員退職手当等」となり、1/2の軽減がありません。退職金1,000万円・役員として勤続5年なら、課税退職所得は800万円で、税金は2,029,284円です。
退職金にかかる住民税はいつ払いますか?
退職金を受け取るときに、会社が所得税と一緒に差し引いて納めます(特別徴収)。給与の住民税のように翌年に請求されることはありません。税率は10%で、市区町村民税6%・道府県民税4%です。
退職金をもらったら確定申告は必要ですか?
会社に「退職所得の受給に関する申告書」を出していれば、源泉徴収で税金の計算が終わるため、原則として確定申告は不要です。出していない場合は退職金の20.42%が所得税として差し引かれるので、確定申告をすれば払いすぎた分が戻ります。
退職金の税金は年収や扶養家族で変わりますか?
変わりません。退職金は給与などと分けて税金を計算する「分離課税」なので、退職した年の年収や配偶者・扶養家族の有無は関係ありません。税額を決めるのは、退職金の額・勤続年数・役員かどうか・障害退職かどうかだけです。