勤務時間の計算ツール(残業・深夜割増・時給)
出勤時刻・退勤時刻・休憩時間を入れると、実働時間を「8時間30分」と「8.5時間」の両方で表示し、8時間を超えた法定時間外と22時〜翌5時の深夜時間を自動で切り分けます。22時出勤・翌6時退勤のような日をまたぐ夜勤、15分単位などの丸め、法定休日の35%増しにも対応。1か月の集計タブにタイムカードを貼り付ければ、月の実働・残業・深夜の合計と、月60時間超の50%割増まで含めた給与の概算が出ます。時間の足し算タブでは1:30+2:45のような60進法の計算もできます。
読み込み中...
ABOUT
勤務時間の計算ツール(残業・深夜割増・時給)について
勤務時間の計算ツールは、出勤・退勤・休憩を入れるだけで1日の実働時間を出し、8時間を超えた法定時間外と22時〜翌5時の深夜時間を自動で切り分けるツールです。結果は「8時間30分」と「8.5時間」の両方で表示するので、タイムカードの転記にも給与計算にも使えます。22時出勤・翌6時退勤のような日をまたぐ夜勤、15分・30分単位の丸め、法定休日の35%増しにも対応。1か月の集計タブにタイムカードを貼り付ければ、月の実働・時間外・深夜の合計と、月60時間を超えた部分の50%割増まで含めた賃金の概算が出ます。時間の足し算タブでは、1:30+2:45のような60進法の計算や「17:30の3時間45分後は何時か」も計算できます。
勤務時間の計算ツール(残業・深夜割増・時給)の使い方
- 1「1日の勤務時間」タブで出勤時刻と退勤時刻を入れる(9:00 でも 900 でも 9時半 でも読み取ります)
- 2休憩時間を分で入れる(60分・45分などはボタンでも選べます)
- 3実働時間・法定時間外・深夜時間と、勤務帯の帯グラフを確認する
- 4時給を入れると、割増を含めた賃金の内訳(区分・時間・単価・金額)が表示される
- 5会社の丸めに合わせるときは、下の共通設定で「15分」などの単位と端数処理を選ぶ
- 61か月ぶんを数えるときは「1か月の集計」タブで行を足すか、タイムカードをまとめて貼り付ける
使いやすい場面
- タイムカードやシフト表を見ながら、その日の実働時間と残業時間を確かめる
- アルバイト・パートの1か月の労働時間を集計して、給与明細と突き合わせる
- 夜勤や当直など、日をまたぐ勤務の深夜時間が何時間あるかを数える
- 支給された残業代が、割増率どおりに計算されているかを検算する
- 会社の「15分単位で切り捨て」の扱いで、1か月にどれだけ差が出るかを確かめる
- シフトを作る側として、8時間・週40時間を超えないか、休憩が足りているかを確認する
- 36協定の上限(月45時間・単月100時間未満)に近づいていないかを月の途中で把握する
- 見積りや請求のために、作業時間の合計を1:30+2:45のように足し算する
- 「17:30の3時間45分後は何時か」といった時刻の計算をする
利用時のポイント
- 実働時間は「退勤 − 出勤 − 休憩」で計算します。8時間を超えた部分が法定時間外労働(労基法32条・37条)です。
- 深夜は22時〜翌5時で計算します。深夜の25%は他の割増に加算されるため、残業が深夜に及ぶと25%+25%で50%増しになります。
- 休憩は労基法34条にもとづき、実働が6時間を超えると45分以上、8時間を超えると1時間以上が必要です。足りない場合は画面に表示します。
- 退勤時刻が出勤時刻より前のときは、日をまたぐ勤務として翌日の時刻として扱います。「翌6:00」「30:00」という書き方でも入力できます。
- 日をまたぐ勤務は、始業時刻の属する日の労働として通算するのが原則です(継続勤務は1勤務として扱います)。
- 1日ごとに15分単位で切り捨てる扱いは、働いた分の賃金が支払われないため労基法24条(賃金全額払い)に反します。このツールでは既定を「丸めない」にしています。
- 1か月の時間外・休日・深夜のそれぞれの合計に1時間未満の端数が出たとき、30分未満を切り捨て・30分以上を1時間に切り上げる処理は行政通達で認められています。「月合計の端数を30分で処理」で再現できます。
- 休憩の入力は合計の分数だけなので、休憩が深夜帯に重なる場合は「深夜帯に取った休憩」欄で差し引いてください。
- 時間外は勤務の終わり側から数えています(休憩は昼に取る前提)。実際に深夜から働き始める勤務では、深夜と時間外の重なり方が変わることがあります。
- 表示される賃金は割増率から計算した概算です。実際の支給額は、就業規則・固定残業代(みなし残業)・社会保険料や所得税の控除で変わります。
- 週40時間を超えた分も時間外労働ですが、日ごとの入力からは判定できないため、このツールは1日8時間超と法定休日で計算しています。
- 入力した勤務時間と時給はこの端末のブラウザにだけ保存され、サーバーには送信されません。
こんなときに使えます
勤務時間の計算ツール(残業・深夜割増・時給)は、次のような場面の答えになります。
- 出勤と退勤の時刻から実働時間を計算したい
- 9時〜18時で休憩1時間だと何時間勤務になるのか知りたい
- その日の残業時間が何時間かを出したい
- 時給から残業代がいくらになるのか計算したい
- 深夜手当が何時から付くのか、いくら増えるのか知りたい
- 夜勤で日をまたぐ勤務の時間と深夜時間を数えたい
- タイムカードを貼り付けて1か月の労働時間を集計したい
- 15分単位の切り捨てが違法かどうかを知りたい
- 月60時間を超える残業の割増率を確かめたい
- 法定休日に出勤したときの割増率を知りたい
- 8時間30分を8.5時間のように小数に直したい
- 1:30+2:45のような時間の足し算をしたい
- 17:30の3時間45分後が何時になるか知りたい
- 休憩を何分取らせる必要があるのか確認したい
よくある質問
- 9時から18時まで、休憩1時間だと何時間勤務になりますか?
- 実働8時間です。拘束時間は9時間ですが、休憩の1時間は労働時間に入らないため、18:00−9:00−1:00で8時間になります。法定労働時間は1日8時間なので、この働き方では法定時間外労働は発生しません。18時を過ぎて働いた分から25%以上の割増が付きます。なお所定労働時間が7時間(9時〜17時、休憩1時間)の会社で17時から18時まで働いた場合、その1時間は法定内残業と呼ばれ、割増なしの時給1.0倍で支払われることが法律上は認められています。
- 残業時間は何時間を超えた分ですか?
- 1日8時間、1週40時間を超えた分です(労基法32条)。どちらかを超えれば法定時間外労働になり、25%以上の割増賃金が必要です(37条)。このツールは1日の入力から計算するため、8時間を超えた部分を「法定時間外」として表示します。週6日出勤などで1日8時間以内でも週40時間を超える場合は、超えた分も時間外になるので、月の集計タブで実働の合計を見ながら確認してください。月の上限は36協定を結んで原則45時間、特別条項があっても単月100時間未満です。
- 深夜手当は何時から何時までですか?
- 22時から翌朝5時までです(労基法37条4項)。この時間帯に働くと、通常の賃金に25%以上を加算します。深夜の割増は他の割増に「足す」ものなので、22時以降の残業は時間外25%+深夜25%で50%増し、法定休日の深夜なら35%+25%で60%増しになります。時給1,200円なら、深夜の残業1時間は1,800円です。深夜割増は管理監督者(いわゆる管理職)にも適用されます。時間外と休日の割増は適用除外でも、深夜だけは支払う必要があります。
- 15分単位で切り捨てられるのは違法ですか?
- 1日ごとの切り捨ては違法です。労基法24条は働いた分の賃金を全額払うことを求めており、9:00〜18:10の勤務を18:00までしか数えない扱いは、10分ぶんの賃金の不払いにあたります。例外として、1か月の時間外・休日・深夜のそれぞれの合計に1時間未満の端数が出た場合に、30分未満を切り捨て・30分以上を1時間に切り上げる処理は行政通達(昭和63年3月14日 基発150号)で認められています。これは月単位の端数処理で、日単位の切り捨てとは別の話です。切り上げは労働者に不利にならないため、15分単位の切り上げは問題ありません。
- 夜勤で日をまたぐ場合はどう数えますか?
- 22時に出勤して翌6時に退勤した勤務は、2日に分けず、始業時刻が属する日の労働として1勤務で通算します。このツールでは退勤時刻が出勤時刻より前なら自動で翌日と判断するので、そのまま「22:00」「6:00」と入れれば8時間の拘束として計算します。「翌6:00」「30:00」という書き方も読み取ります。この例で休憩1時間なら実働7時間、深夜(22時〜5時)は7時間ぶんあるので、休憩が深夜帯にあった分を差し引いた時間に25%が加算されます。
- 休憩は何分与えなければいけませんか?
- 実働が6時間を超えると45分以上、8時間を超えると1時間以上です(労基法34条)。ちょうど6時間なら休憩は不要、6時間1分なら45分必要です。8時間ちょうどなら45分で足りますが、1分でも超えると60分必要になるため、残業がある日は最初から1時間取る運用が多くなっています。休憩は労働時間の途中に与え、自由に利用できることが条件なので、電話番をしながらの待機は休憩になりません。このツールでは、入力した休憩が基準に足りない場合に不足分を表示します。
- 残業代はどう計算しますか? 月給の場合の時給は?
- 残業代は「1時間あたりの賃金 × 1.25 × 残業時間」です。月給制の場合、1時間あたりの賃金は「月給 ÷ 1か月平均所定労働時間」で出します。1か月平均所定労働時間は「(365日 − 年間休日) × 1日の所定労働時間 ÷ 12」で、年間休日120日・1日8時間なら (365−120)×8÷12 = 約163.3時間です。月給25万円ならおよそ1,531円が時給になります。なお家族手当・通勤手当・住宅手当・賞与などは、割増賃金の計算の基礎から除くことが認められています。出した時給をこのツールに入れれば、割増込みの金額が確認できます。
- 月60時間を超える残業の割増率は?
- 50%以上になります(労基法37条1項ただし書き)。大企業では以前から適用されていましたが、2023年4月から中小企業にも適用されました。月の時間外が60時間に達するまでは25%、超えた部分は50%です。たとえば月80時間の残業なら、60時間ぶんが1.25倍、残り20時間ぶんが1.5倍で計算します。このツールの「1か月の集計」タブは、日付順に時間外を積み上げて60時間を超えた分を自動で分けます。なお、超えた部分の割増を代替休暇(有給の休み)に振り替える制度もありますが、労使協定が必要です。
- 法定休日に出勤したときの割増は?
- 35%以上です(労基法37条)。法定休日は週1日(または4週4日)の休みのことで、休日労働には時間外という考え方がないため、10時間働いても全部が35%増しです。深夜に及べば25%が加算されて60%増しになります。注意したいのは、土日休みの会社の「土曜日」は多くの場合が法定休日ではなく所定休日(会社が決めた休み)である点です。所定休日の出勤は35%ではなく、週40時間を超えた分に25%が付きます。どちらの扱いかは就業規則で確認してください。このツールでは、行の「休日」にチェックを入れた日を法定休日として計算します。
- 1か月ぶんをまとめて計算できますか?
- できます。「1か月の集計」タブで行を追加するか、「まとめて貼り付け」にタイムカードや表計算からコピーした行を貼り付けてください。「9/1 9:00 18:00 60」のように、日付・出勤・退勤・休憩(分)の順に並んでいれば、タブ・カンマ・空白のどの区切りでも読み取ります。末尾に「休」と書いた行は法定休日として計算します。結果は日ごとの実働・時間外・深夜と月の合計で表示され、表のままコピーして表計算ソフトに貼り付けられます。入力した内容はこの端末にだけ保存されます。
- 「8時間30分」を給与計算用に小数で出せますか?
- 出せます。実働時間のカードに「8:30」と「8.5時間」を並べて表示しています。給与計算では時間を小数に直して時給を掛けるため、30分=0.5、15分=0.25、10分=0.166…のように換算が必要ですが、この変換で間違えると金額がずれます。「時間の足し算」タブでは、複数の時間を足し引きした合計も、60進法(H:MM)・日本語表記・小数・分の4通りで表示します。作業時間を積み上げて請求額を出したいときは、時給を入れれば金額も同時に計算されます。
- 会社の勤怠システムと計算が合いません。
- 多くは丸めの設定か、休憩の扱いの違いです。まず共通設定の「実働時間の丸め」を、会社の就業規則に書かれた単位(15分・30分など)と端数処理に合わせてみてください。次に、休憩が自動で引かれる設定になっていないか、所定労働時間が7時間45分など8時間未満ではないかを確認します。所定7時間45分の会社では、8時間に達するまでの15分は法定内残業として割増なしで計算されることがあります。それでも合わない場合は、固定残業代(みなし残業)が月◯時間ぶん含まれている可能性があります。
Special Thanks