引越しの車・免許・バイク・犬の手続き|車庫証明と車検証15日以内の順番
役所で転入届を出したあとに残りやすいのが、運転免許証・車・バイク・犬の住所変更です。窓口が警察署・運輸支局・軽自動車検査協会・役所と分かれていて、しかも「車庫証明を取ってから車検証」のように順番が決まっているものもあります。この記事では、それぞれの期限と窓口、持ち物、ほかの市区町村へ移るときと同じ市内で移るときの違い、そして役所 → 警察署 → 運輸支局と回る効率のいい順番をまとめます。
期限と窓口の一覧
車・免許・バイク・犬の住所変更は、どれも法律で届け出が決まっています。期限と窓口を一覧にすると次のとおりです。
| 手続き | 期限 | 窓口 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 運転免許証の住所変更 | 速やかに | 新住所を管轄する警察署・運転免許センター | 道路交通法 94 条 |
| 車庫証明(普通車) | 車検証の変更の前に取る | 新しい保管場所を管轄する警察署 | 自動車の保管場所の確保等に関する法律 |
| 車検証の住所変更(普通車) | 15 日以内 | 新住所を管轄する運輸支局 | 道路運送車両法 12 条 |
| 車検証の住所変更(軽自動車) | 15 日以内 | 軽自動車検査協会 | 道路運送車両法 |
| 原付(125cc 以下) | すみやかに | 役所 | 各市区町村の条例 |
| バイク(126cc 以上) | 15 日以内 | 運輸支局 | 道路運送車両法 |
| 犬の登録の変更 | 30 日以内 | 新住所の役所・保健所 | 狂犬病予防法 |
どの手続きも、新住所の住民票か、新住所が載ったマイナンバーカードが必要になります。つまり出発点は役所の転入届(同じ市内なら転居届)です。転入届の期限と数え方は転出届・転入届はいつからいつまで?で確認できます。
運転免許証|警察署で裏面に新住所を書いてもらう
免許証の住所変更は、道路交通法で「速やかに」届け出ることになっています。日数の決まりはありませんが、免許証は本人確認書類として使う場面が多く、住所が古いままだと銀行や携帯電話の手続きで困ることがあります。転入届を出したら、できるだけ早く済ませましょう。
- 窓口:新住所を管轄する警察署か、運転免許センター(試験場)。ほかの都道府県から移った場合も、新住所の都道府県の窓口で手続きできます。
- 持ち物:運転免許証と、新住所が確認できる書類(住民票の写し、マイナンバーカードなど)。ほかの都道府県から移った場合に写真を求める都道府県もあるので、事前に確認します。
- 手数料:住所変更(記載事項変更)には手数料はかかりません。免許証の裏面に新住所が書き込まれます。
- マイナ免許証の人:マイナンバーカードと一体化した免許証だけを持っている人は、役所でマイナンバーカードの住所を変えれば、警察での手続きは要らない仕組みになっています。従来の免許証も持っている場合は、そちらの住所変更が必要です。
車(普通車)|車庫証明を取ってから車検証を変える
普通車の車検証の住所は、住所が変わってから 15 日以内に変更登録をします(道路運送車両法 12 条)。保管場所(駐車場)も変わるので、変更登録の書類として新しい車庫証明が必要です。車庫証明の発行には数日〜1 週間ほどかかるため、順番を間違えると 15 日に間に合わなくなります。
- 1
転入届を出し、住民票の写しを取る
転入届(または転居届)と同じ日に、新住所の住民票の写しを取っておきます。前の住所と新しい住所のつながりがわかるもの(前住所が載ったもの)を選びます。
- 2
新住所を管轄する警察署で車庫証明を申請する
申請書、保管場所の使用権原を示す書類(月極駐車場なら使用承諾証明書、自分の土地なら自認書)、所在図・配置図を出します。手数料は都道府県によって違い、受け取りの分と合わせて 2,000〜3,000 円ほどです。受け取りまで 3〜7 日ほどかかります。
- 3
運輸支局で変更登録をする
車検証、住民票の写し、車庫証明(保管場所証明書)、申請書と手数料納付書を出します。新しい車検証はその日に交付されます。
- 4
管轄が変わればナンバープレートを付け替える
新住所が別の運輸支局の管轄なら、ナンバープレートが変わります。車を運輸支局に持ち込んで付け替え、封印をしてもらいます。同じ管轄ならナンバーはそのままです。
自動車保険(任意保険)の住所変更も忘れずに。補償の内容は変わらなくても、事故のときの連絡や更新の案内が届かなくなります。自動車税の通知先は、変更登録をすれば基本的には切り替わりますが、都道府県をまたいだ場合は税事務所に確認しておくと安心です。
軽自動車|車庫証明の代わりに「保管場所の届出」
- 車検証の住所変更:新住所を管轄する軽自動車検査協会で、15 日以内に手続きします。持ち物は車検証と住民票の写しです。管轄が変わればナンバープレートも変わります。
- 保管場所の届出:軽自動車は、事前の車庫証明ではなく、住所変更の後に警察署へ保管場所を届け出ます。届け出が要るのは一部の地域(県庁所在地や人口の多い市など)だけなので、新住所が対象か警察署のサイトで確かめます。
原付・バイク|排気量で窓口が変わる
| 排気量 | 窓口 | ほかの市区町村へ移るとき | 同じ市区町村の中 |
|---|---|---|---|
| 125cc 以下(原付) | 役所 | 旧住所で廃車の申告をしてナンバーを返し、新住所で登録し直す(新住所だけで済む自治体もある) | 住所の変更だけ |
| 126〜250cc(軽二輪) | 運輸支局 | 変更の届け出。管轄が変わればナンバーも変わる | 変更の届け出 |
| 251cc 以上(小型二輪) | 運輸支局 | 変更登録(15 日以内)。管轄が変わればナンバーも変わる | 変更登録 |
原付は市区町村の税(軽自動車税)の対象なので、ナンバーも市区町村ごとです。ほかの市区町村へ移ったのに旧住所のナンバーのままだと、旧住所から税の通知が届き続けます。廃車の申告をするときは、ナンバープレートと標識交付証明書を持って行きます。
犬|30日以内に登録の変更、マイクロチップも忘れずに
- ほかの市区町村へ移るとき:30 日以内に、新住所の役所か保健所に、今の鑑札と今年度の狂犬病予防注射済票を持って行きます。新しい市区町村の鑑札と交換してもらえ、多くの自治体では手数料はかかりません。
- 同じ市区町村の中で移るとき:所在地の変更を届け出ます。鑑札はそのまま使えます。
- マイクロチップの変更登録:マイクロチップを入れている犬・猫は、環境省の登録システムで住所の変更登録をします。自治体によっては、この変更登録で犬の登録の変更も済んだことになります。
- 猫:犬のような登録の制度はありませんが、マイクロチップを入れていれば変更登録が必要です。
回る順番|役所 → 警察署 → 運輸支局
車とバイクがある家庭の効率のいい回り方は、1 日目に役所で転入届・住民票の写し・原付の登録・犬の登録の変更を済ませ、そのまま警察署で免許証の住所変更と車庫証明の申請をする流れです。車庫証明を受け取ったら、運輸支局で車検証の変更登録をします。期限は免許が「速やかに」、車検証が 15 日以内、犬が 30 日以内なので、車庫証明の受け取りに 1 週間かかっても間に合う計算です。
引っ越し やることリストで「車を持っている」「バイク・原付を持っている」「犬を飼っている」にチェックすると、これらの手続きが期限の日付つきで加わり、窓口ごとの持ち物もまとめて表示されます。期限が土日祝なら前の開庁日も出ます。同じ市内で移る場合の違いは同じ市内の引越し手続き一覧、全体の流れは引っ越しのやることリスト(時系列)をどうぞ。
よくある質問
- 引越しで車検証の住所変更はいつまでにしますか?
- 住所が変わってから 15 日以内です(道路運送車両法 12 条)。普通車は先に新住所の警察署で車庫証明を取り、運輸支局で変更登録をします。軽自動車は軽自動車検査協会で手続きします。
- 車庫証明と車検証の住所変更はどちらが先ですか?
- 普通車は車庫証明が先です。変更登録の書類として新しい車庫証明が必要だからです。車庫証明は受け取りまで 3〜7 日ほどかかるので、転入届を出したらすぐに申請します。
- 運転免許証の住所変更に必要なものは何ですか?
- 運転免許証と、新住所が確認できる書類(住民票の写しやマイナンバーカードなど)です。新住所を管轄する警察署か運転免許センターで手続きし、手数料はかかりません。都道府県をまたぐ場合は写真が要ることもあります。
- 原付はほかの市に引越したらナンバーを変えますか?
- 変えます。原付のナンバーは市区町村ごとなので、旧住所で廃車の申告をしてナンバーを返し、新住所の役所で登録し直します。新住所だけで手続きできる自治体もあります。
- 犬を連れて引越したら何をすればいいですか?
- 30 日以内に新住所の役所か保健所で犬の登録の変更をします。今の鑑札と今年度の狂犬病予防注射済票を持って行くと、新しい鑑札と交換してもらえます。マイクロチップを入れている場合は、住所の変更登録もします。
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