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親等の数え方と早見表|1親等〜6親等に入る続柄と親族の範囲

書類で「3 親等以内の親族」と書かれていたり、忌引の規定に「2 親等まで」とあったりすると、だれが入るのか意外と迷うものです。兄弟は 1 親等なのか 2 親等なのか、配偶者は何親等なのか、いとこは親族なのか。この記事では、民法の親等の数え方を直系・傍系に分けて図解し、1 親等〜6 親等に入る続柄の早見表、民法 725 条の親族の範囲、親等によって決まる結婚・扶養・相続のルール、数え間違えやすいポイントまでをまとめます。

親等とは「自分から何世代離れているか」の数

親等(しんとう)は、親族との血のつながりの近さを表す数です。民法 726 条で数え方が決まっていて、自分と相手のあいだにある「親子の世代」の数を数えます。数が小さいほど近い親族で、親と子は 1 親等、祖父母と孫は 2 親等です。

親等を数えるのは、血のつながった「血族」と、結婚によってできた「姻族」だけです。配偶者(夫・妻)は民法上の親族ですが、親等はありません。「0 親等」とも数えないので、書類や規定ではたいてい「配偶者および〇親等以内の親族」のように別に書かれています。

  • 血族:血のつながった親族。父母・祖父母・子・孫・兄弟姉妹・おじおば・いとこなど。養子縁組をした養親・養子も血族(法定血族)になります。
  • 姻族:結婚によってできた親族。配偶者の血族(義父母・配偶者の兄弟など)と、血族の配偶者(兄嫁・息子の妻など)。
  • 配偶者:夫・妻。親族ですが親等はありません。

親等の数え方|直系は世代の数、傍系は上がった数+下がった数

親等の数え方は、相手が自分の真上・真下にいる「直系」か、枝分かれした先にいる「傍系」かで変わります。どちらも「1 世代たどるごとに 1 を足す」という考え方は同じです。

  1. 1

    直系は世代の数がそのまま親等

    父母・祖父母・曾祖父母のように上へ、子・孫・ひ孫のように下へまっすぐたどれる人は、離れている世代の数が親等です。祖父母は 2 世代上なので 2 親等、ひ孫は 3 世代下なので 3 親等です。

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    傍系はまず共通の祖先まで上がる

    兄弟姉妹・おじおば・いとこなどは、自分と相手に共通する祖先(親・祖父母など)まで、自分から何世代さかのぼるかを数えます。

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    そこから相手まで下がった数を足す

    共通の祖先から相手まで何世代くだるかを数え、上がった数と足します。いとこなら、共通の祖先の祖父母まで 2 世代上がり、そこからおじおば → いとこと 2 世代下がるので 2 + 2 = 4 親等です。

この数え方だと、兄弟姉妹は「親まで 1 上がって 1 下がる」ので 2 親等になります。兄弟姉妹は一番近い親族のように感じますが、1 親等ではありません。同じように、おじおば(親のきょうだい)は親まで 1 上がって 2 下がるので 3 親等、甥・姪は 1 上がって 2 下がるので 3 親等です。

1親等〜6親等の早見表

よく調べられる続柄を、親等ごとに並べました。左が血族、右が姻族です。姻族は配偶者を自分と同じ位置に置き、血族の配偶者はその血族と同じ親等として数えます(くわしくは姻族とは?義兄・兄嫁は何親等)。

親等血族姻族
1 親等父母・子配偶者の父母(義父母)・子の配偶者(嫁・婿)・父母の配偶者(継父母)・配偶者の連れ子
2 親等祖父母・孫・兄弟姉妹配偶者の祖父母・配偶者の兄弟姉妹・兄弟姉妹の配偶者(兄嫁・姉の夫など)・孫の配偶者
3 親等曾祖父母・ひ孫・おじおば(伯父・叔父・伯母・叔母)・甥姪配偶者のおじおば・配偶者の甥姪・おじおばの配偶者・甥姪の配偶者・配偶者の曾祖父母
4 親等高祖父母・玄孫(やしゃご)・いとこ・大おじ大おば(祖父母のきょうだい)・大甥大姪(甥姪の子)配偶者のいとこなど(民法の親族には入らない)
5 親等いとこの子・親のいとこ(いとこ違い)・曾祖父母のきょうだい・甥姪の孫・来孫(玄孫の子)—
6 親等はとこ(再従兄弟)・いとこの孫・祖父母のいとこ・昆孫(来孫の子)—

4 親等より遠い続柄は、呼び方を知らない人のほうが多いかもしれません。いとこの子と親のいとこがどちらも「いとこ違い」と呼ばれる理由や、はとこ・みいとこの違いははとこ・いとこ違いの違いと呼び方、大伯父・大叔父・大甥などの漢字と読みは伯父と叔父の違いと親戚の呼び方一覧で詳しく説明しています。

民法上の「親族」は6親等内の血族・配偶者・3親等内の姻族

民法 725 条は、親族を「6 親等内の血族」「配偶者」「3 親等内の姻族」と定めています。早見表でいえば、血族ははとこ(6 親等)まで、姻族は配偶者のおじおばや甥姪、おじおばの配偶者(3 親等)までが民法上の親族です。

  • はとこの子(7 親等)やみいとこ(8 親等)は、血はつながっていても民法上の親族ではありません。
  • 配偶者のいとこ(4 親等の姻族)は親族ではありません。
  • 相婿(妻の姉妹の夫どうし)・相嫁(夫の兄弟の妻どうし)や、兄嫁の親・息子の妻の親は、親等をつける関係ですらなく、法律上は他人です。

会社の慶弔規定や保険、各種の申請書で「3 親等以内の親族」と書かれていたら、ふつうは血族・姻族とも 3 親等までと配偶者を指します。血族なら曾祖父母・ひ孫・おじおば・甥姪まで、姻族なら配偶者のおじおば・甥姪までです。いとこは 4 親等なので入りません。規定によっては「2 親等以内の血族」のように血族だけに限っていることもあるので、血族・姻族の区別まで読むのが確実です。

親等で決まる結婚・扶養・相続のルール

親等は、民法のいくつかのルールで線引きに使われています。代表的なものをまとめました。

ルール決まっている範囲条文
結婚できない直系血族と、3 親等内の傍系血族(兄弟姉妹・おじおば・甥姪)。いとこ(4 親等)とは結婚できる民法 734 条
結婚できない(姻族)直系姻族(義父母・嫁婿など)とは、離婚や死別で姻族関係が終わったあとも不可。傍系姻族(配偶者の兄弟姉妹など)は可民法 735 条
扶養する義務直系血族と兄弟姉妹はたがいに扶養義務がある。3 親等内の親族は、特別な事情があるとき家庭裁判所が義務を負わせることがある民法 877 条
法定相続人配偶者は常に相続人。子 → 直系尊属(父母・祖父母)→ 兄弟姉妹の順。孫や甥姪は代襲相続で相続人になることがある民法 887〜890 条

相続は親等だけで決まるわけではなく、「順位」で決まります。たとえば祖父母は 2 親等ですが、子や孫がいれば相続人になりません。逆に、子がすでに亡くなっていれば、その子(孫)が 2 親等でも代わりに相続します。甥・姪の代襲相続は 1 代だけで、甥姪の子(大甥・大姪)には続かない点も覚えておきたいところです。

法律ではありませんが、忌引休暇や喪中はがきも親等で範囲を決めることが多いものです。続柄ごとの日数と目安は忌引き・喪中は何親等まで?にまとめています。

数え間違えやすい5つのポイント

  • 兄弟姉妹は 2 親等:親を経由するので 1 + 1 = 2 です。「一番近いから 1 親等」と考えると、そこから先の数がすべて 1 つずれます。
  • 配偶者には親等がない:0 親等でも 1 親等でもありません。配偶者の血族を数えるときは、配偶者を自分と同じ位置に置きます。
  • 自分は数えない:出発点の自分は 0 として、たどった世代の数だけを数えます。
  • 義理のきょうだいは 2 親等の姻族:配偶者の兄弟姉妹も、兄弟姉妹の配偶者も 2 親等です。血族ではないので相続人にはなりません。
  • 異父・異母のきょうだいも血族:片方の親だけが同じきょうだいも、親を経由して 2 親等の血族です(相続分は両親が同じきょうだいの半分になります)。

続柄が長くなると、頭の中だけで数えるのは大変です。親等・続柄 計算ツールでは、自分から「父」「兄」「息子」などを順に押していくだけで、何親等か、何と呼ぶか、民法上の親族に入るかを表示し、家系図と「上がった数+下がった数」の式でどう数えたかを確かめられます。呼び方が分かっているときは、早見表で「はとこ」「義兄」などを探して押すこともできます。

よくある質問

兄弟は何親等ですか?
2 親等の傍系血族です。兄弟姉妹は、共通の祖先である親まで 1 世代上がり、そこから 1 世代下がるので 1 + 1 = 2 親等になります。1 親等は父母と子だけです。
配偶者は何親等ですか?
配偶者には親等がありません。民法上の親族ですが、親等は血族と姻族にだけ使う数で、配偶者は 0 親等とも数えません。そのため規定や書類では「配偶者および 3 親等以内の親族」のように別に書かれます。
3親等にはだれが入りますか?
血族では曾祖父母・ひ孫・おじおば(伯父・叔父・伯母・叔母)・甥姪、姻族では配偶者のおじおば・配偶者の甥姪・おじおばの配偶者・甥姪の配偶者・配偶者の曾祖父母が 3 親等です。いとこは 4 親等なので入りません。
いとこは親族ですか?
親族です。いとこは祖父母まで 2 世代上がって 2 世代下がる 4 親等の傍系血族で、民法の親族(6 親等内の血族)に入ります。はとこ(6 親等)までが親族で、はとこの子(7 親等)からは親族ではありません。
親等を簡単に調べる方法はありますか?
親等・続柄 計算ツールを使うと、自分から父・母・兄・姉・弟・妹・息子・娘・夫・妻を順に押すだけで、何親等か、呼び方、血族か姻族か、民法上の親族に入るかが分かります。家系図と数え方の式も表示されます。

この記事で紹介したツール

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