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産休はいつから?予定日から産前・産後休業の日付を計算する方法

産前休業は「予定日の6週間前から」と聞いても、何日から数えるのか迷いがちです。この記事では、労働基準法にもとづく産前・産後休業の日付の数え方、双子以上の場合、予定日より早く・遅く生まれたときの扱い、出産手当金と育児休業につながる日付までを、具体的な予定日の例でまとめます。

産前・産後休業のルール

産前・産後休業(産休)は、労働基準法65条で決められた休業です。正社員だけでなく、パートや派遣、契約社員など、雇われて働く人なら誰でも取れます。

期間取り方
産前休業予定日を含めて6週間前から(多胎妊娠は14週間前から)本人が請求した場合に休める。請求しなければ働いてもよい
産後休業出産の翌日から8週間原則として働けない。産後6週間を過ぎ、本人が請求して医師が認めた業務なら働ける

産前休業は「取ってもよい」休みで、いつから休むかは本人が決められます。一方、産後休業は「働かせてはいけない」期間なので、本人が希望しても産後6週間は働けません。

産前休業の始まりは「予定日を1日目として42日目」

「6週間前」は、予定日を1日目として数えて42日目の日です。予定日が2027年5月10日なら、5月10日から数えて42日さかのぼった2027年3月30日が産前休業を始められる最初の日です。妊娠週数でいうと34週1日にあたります。双子以上の多胎妊娠は14週間(98日)前なので、2027年2月2日(26週1日)からになります。

出産予定日産前休業の開始日多胎妊娠の場合産後休業の終わり(予定日に生まれた場合)
2027年3月20日2027年2月7日2026年12月13日2027年5月15日
2027年4月1日2027年2月19日2026年12月25日2027年5月27日
2027年5月10日2027年3月30日2027年2月2日2027年7月5日
2027年6月1日2027年4月21日2027年2月24日2027年7月27日

予定日より早く・遅く生まれたとき

産前休業は予定日を基準に始まりますが、産後休業は実際に生まれた日の翌日から数えます。出産日当日は産前休業に含まれます。

生まれた日(予定日 2027年5月10日)産前休業産後休業
予定日どおり 5月10日3月30日〜5月10日(42日)5月11日〜7月5日
10日早い 4月30日3月30日〜4月30日(32日)5月1日〜6月25日
7日遅い 5月17日3月30日〜5月17日(49日)5月18日〜7月12日
  • 予定日より遅れた場合、遅れた日数はそのまま産前休業に加わり、産後休業の8週間は短くならない
  • 予定日より早く生まれた場合、産前休業はその分短くなる。産後休業は出産の翌日から8週間
  • 予定日より前に休み始めていなくても、産後休業は出産の翌日から必ず始まる

出産手当金がもらえる期間

勤め先の健康保険に加入している人が産休中に給与を受けられない場合、健康保険から出産手当金が支給されます。対象になるのは、出産日(予定日より遅れた場合は予定日)以前42日(多胎は98日)から出産の翌日以後56日までのうち、仕事を休んだ日です。

  • 1日あたりの金額は、支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均 ÷ 30日 × 3分の2
  • 予定日より遅れて生まれた場合、遅れた日数分も支給の対象になる
  • 国民健康保険には出産手当金の制度がないのが一般的(自営業・フリーランスは対象外になることが多い)
  • 出産育児一時金(子ども1人につき原則50万円)は、働き方にかかわらず加入している健康保険から受け取れる別の給付

産休のあとの育児休業と、予定日で決まる学年

母親の育児休業は、産後休業が終わった翌日から始められます。予定日の2027年5月10日に生まれた場合、産後休業は7月5日までなので、育児休業は7月6日から、原則として子どもが1歳になる誕生日の前日(2028年5月9日)までです。父親は出生日から育児休業を取れるほか、出生後8週間以内に最大4週間まで取れる「産後パパ育休(出生時育児休業)」もあります。

予定日が3月下旬から4月上旬の場合は、生まれる日によって子どもの学年が変わります。4月1日までに生まれると早生まれで1つ上の学年に、4月2日以降なら次の学年です。予定日が2027年4月1日なら、4月1日までに生まれれば2033年4月、4月2日以降なら2034年4月に小学校へ入学します。学年の区切りの理由は学年の数え方と早生まれで解説しています。

予定日から産休の日付を出す

出産予定日・妊娠週数計算で予定日(または最終月経)を入れると、「産休と学年の目安」に、産前休業を取れる日とそのときの妊娠週数、予定日に生まれた場合の産後休業の終わり、産後6週間を過ぎて働ける最初の日、子どもの小学校入学年が表示されます。「双子以上(多胎妊娠)」にチェックを入れると、14週間前からの日付に切り替わります。

予定日の前後2週間に4月1日と4月2日の境目がある場合は、学年が変わる可能性があることも注意として表示されます。職場への産休の申し出や引き継ぎの計画を立てるときの下調べに使ってください。予定日そのものの出し方は出産予定日の計算方法、途中の節目の時期は妊娠週数別のスケジュールにまとめています。

よくある質問

産休は何週から取れますか?
予定日を含めて6週間前、妊娠週数でいうと34週1日から取れます。双子以上の多胎妊娠なら14週間前の26週1日からです。予定日が2027年5月10日なら、産前休業は2027年3月30日から(多胎なら2月2日から)です。
産前休業の「6週間前」は予定日を含めて数えますか?
含めて数えます。予定日を1日目として42日目にあたる日が産前休業を始められる最初の日です。予定日が月曜日なら、6週間前の日は火曜日になります。
予定日より遅れて生まれたら、産後休業は短くなりますか?
短くなりません。遅れた日数は産前休業に加わり、産後休業は実際に生まれた日の翌日から8週間です。予定日が2027年5月10日で5月17日に生まれた場合、産前休業は3月30日から5月17日まで、産後休業は5月18日から7月12日までです。
産後休業が終わったらすぐ育休に入れますか?
入れます。母親の育児休業は産後休業の翌日から始まり、原則として子どもが1歳になる誕生日の前日まで取れます。予定日の2027年5月10日に生まれた場合、産後休業は7月5日まで、育児休業は7月6日からです。

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