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残業代の計算方法|25%・35%・50%の割増率と時給の出し方

残業代が思ったより少ない、逆に自分の計算と合わない。その原因はたいてい「基礎になる時給」と「どの割増率を掛けるか」の2か所にあります。この記事では、割増率の一覧と重なり方、月給から割増の基礎時給を出す手順、月60時間を超えたときの50%割増、固定残業代がある場合の見方までを順番に整理します。

残業代の計算式は3つの掛け算

残業代は「基礎時給 × 割増率 × 残業時間」で求めます。難しく見えるのは、3つの数字それぞれにルールがあるからです。逆に言えば、この3つさえ確定すれば計算そのものは掛け算だけです。

  • 基礎時給:割増賃金の計算の基礎になる1時間あたりの賃金。月給制なら月給 ÷ 1か月平均所定労働時間。
  • 割増率:時間外は1.25、法定休日は1.35、深夜は0.25を加算。月60時間を超える時間外は1.5。
  • 残業時間:1日8時間・週40時間を超えた時間。原則1分単位で数えます。

例えば基礎時給1,700円の人が20時間残業したなら、1,700 × 1.25 × 20 = 42,500円が時間外の賃金です。ここに深夜や休日が混ざると、下の表のように率が変わります。

割増率の一覧と重なり方

労働基準法37条が定める割増率は次のとおりです。いずれも「以上」であり、これより高い率を就業規則で定めるのは自由です。

種類条件割増率
時間外労働1日8時間・週40時間を超えた時間25%以上(1.25)
時間外労働(月60時間超)1か月の時間外が60時間を超えた部分50%以上(1.5)
法定休日労働週1日の法定休日に働いた時間35%以上(1.35)
深夜労働22時〜翌5時に働いた時間25%以上を加算(+0.25)

ポイントは、深夜だけが「加算」である点です。時間外と深夜が重なれば 1.25 + 0.25 = 1.5、法定休日と深夜が重なれば 1.35 + 0.25 = 1.6 になります。月60時間超の時間外が深夜に重なれば 1.5 + 0.25 = 1.75 が上限です。

組み合わせ倍率基礎時給1,700円での1時間あたり
通常の労働時間1.01,700円
時間外1.252,125円
時間外+深夜1.52,550円
法定休日1.352,295円
法定休日+深夜1.62,720円
月60時間超の時間外+深夜1.752,975円

基礎時給の出し方と、除外できる手当

月給制の場合、割増賃金の基礎になる時給は「月給 ÷ 1か月平均所定労働時間」で計算します。ここで使う月給は基本給だけではなく、原則としてほとんどの手当を含みます。

基礎から除外してよい賃金は、労働基準法施行規則で7種類に限定されています。これに当てはまらない手当は、名前が何であれ基礎に含めなければなりません。

  • 家族手当(扶養人数に応じて支給されるもの)
  • 通勤手当(実際の距離や費用に応じて支給されるもの)
  • 別居手当
  • 子女教育手当
  • 住宅手当(住宅費用に応じて支給されるもの)
  • 臨時に支払われた賃金(結婚祝金など)
  • 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  1. 1

    月平均所定労働時間を出す

    (365日 − 年間休日日数)× 1日の所定労働時間 ÷ 12 で計算します。年間休日120日・1日8時間なら約163.3時間です。

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    基礎になる月給をまとめる

    基本給に、除外7種に当てはまらない手当をすべて足します。役職手当や資格手当もここに入ります。

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    割って時給を出す

    基礎月給 ÷ 月平均所定労働時間。28万円 ÷ 163.3 = 約1,715円。端数は労働者に不利にならないよう、通常は円未満を切り上げます。

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    割増率を掛ける

    1,715 × 1.25 = 約2,144円が残業1時間あたりの単価です。この額に残業時間を掛ければ残業代になります。

月60時間を超えたら50%割増

1か月の時間外労働が60時間を超えると、超えた部分の割増率は50%に上がります。大企業では2010年から適用されていましたが、猶予されていた中小企業にも2023年4月から適用されており、現在は企業規模を問いません。

月の時間外内訳基礎時給1,700円での金額
40時間40時間 × 1.2585,000円
60時間60時間 × 1.25127,500円
80時間60時間 × 1.25 + 20時間 × 1.5178,500円
100時間60時間 × 1.25 + 40時間 × 1.5229,500円

この60時間には法定休日労働は含まれませんが、所定休日に働いた時間のうち週40時間を超えた部分は含まれます。なお、月60時間を超える残業は代替休暇(有給の休暇)で置き換える制度もありますが、導入には労使協定が必要です。

固定残業代(みなし残業)がある場合

「月30時間分の固定残業代を含む」という給与形態では、確認すべき点が3つあります。固定残業代が有効と認められるには、通常の賃金と割増部分が明確に区別されていることが必要です。

  • 何時間分か:求人票や雇用契約書に時間数と金額が明示されているか。
  • 超えた分は支払われるか:固定分を超えた残業には、別途割増賃金が必要です。
  • 基礎時給が最低賃金を下回っていないか:固定残業代を除いた基本給を所定労働時間で割って確認します。

例えば「基本給24万円(固定残業代5万円・30時間分を含む)」なら、割増の基礎になるのは19万円です。月平均所定労働時間163.3時間で割ると約1,164円、1.25倍で約1,455円。これを30時間ぶんにすると43,650円なので、固定残業代5万円は30時間ぶんとして足りている計算になります。

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    勤務時間を1か月ぶん入力する

    ツールの「1か月の集計」タブに、タイムカードの内容を貼り付けます。日付・出勤・退勤・休憩の順に並んでいれば、タブ・カンマ・空白どの区切りでも読み取ります。

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    時給を入力する

    基礎時給を入れると、所定内・時間外・深夜・法定休日に分けた賃金の内訳が表示されます。月60時間を超えた部分は自動的に50%で計算されます。

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    固定残業代と比べる

    表示された時間外の合計額が固定残業代の金額を上回っていれば、その差額が未払いになっている可能性があります。

計算結果はあくまで概算です。実際の支給額は就業規則や社会保険料で変わります。深夜帯が多い働き方なら深夜手当の計算、勤怠の端数が気になるなら15分単位の丸めも確認してください。

よくある質問

残業代はどう計算しますか?
「基礎時給 × 割増率 × 残業時間」で計算します。月給制なら、基礎時給は月給(除外できる7種の手当を除く)を1か月平均所定労働時間で割って求めます。割増率は1日8時間・週40時間を超えた時間外労働なら1.25です。基礎時給1,700円で20時間残業したなら、1,700 × 1.25 × 20 = 42,500円になります。
残業代の計算から除外できる手当はどれですか?
家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)の7種類だけです。これは限定列挙なので、役職手当・資格手当・皆勤手当・精勤手当などは基礎に含めます。また、全員に一律支給される住宅手当や家族手当は個人の事情に応じていないため除外できません。
月60時間を超える残業の割増率はいくつですか?
60時間を超えた部分は50%以上の割増になります。大企業は2010年4月から、中小企業も2023年4月から適用されているため、現在は企業規模による違いはありません。80時間残業した月なら、60時間ぶんが1.25倍、残り20時間ぶんが1.5倍で計算されます。この60時間に法定休日労働は含みませんが、所定休日の労働で週40時間を超えた部分は含まれます。
時間外と深夜が重なったときの割増率は?
1.5倍です。深夜割増は他の割増に「加算」されるため、時間外の1.25に深夜の0.25を足します。法定休日の深夜なら 1.35 + 0.25 = 1.6、月60時間を超える時間外の深夜なら 1.5 + 0.25 = 1.75 が上限です。なお、法定休日労働には時間外という概念がないため、休日に8時間を超えて働いても1.35のままで、1.6にはなりません。
固定残業代があると残業代は出ないのですか?
いいえ、固定分を超えた残業には別途割増賃金が必要です。「月30時間分」と定められているなら、31時間目からは通常どおり支払われます。また、固定残業代が有効とされるには、通常の賃金部分と割増部分が金額・時間数として明確に区別されていることが必要です。残業がゼロの月でも、固定残業代は賃金として支払われます。

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