深夜手当は何時から?22時〜5時の割増と夜勤の勤務時間の数え方
「22時を過ぎたら給料が上がる」とは聞くものの、何時までなのか、残業と重なったらどうなるのか、日をまたぐ夜勤はどちらの日の労働として数えるのか。この記事では、深夜割増の時間帯と割増率の重なり方、22時出勤・翌6時退勤のようなシフトの数え方、休憩が深夜にかかる場合の扱いを具体例で整理します。
深夜割増は22時から翌5時まで
労働基準法37条4項は、午後10時から午前5時までに働いた時間について、25%以上の割増賃金を支払うよう定めています。この7時間が「深夜業」の時間帯です。
- 開始:22時00分。21時59分までは通常の時間帯です。
- 終了:翌5時00分。5時を過ぎれば割増は付きません。
- 例外:厚生労働大臣が認めた地域・期間では、23時〜翌6時になることがあります(実際に使われる場面はごく限られます)。
深夜割増は「働いた時間帯」だけで決まります。その日が何曜日でも、残業かどうかでも、雇用形態がアルバイトでも正社員でも関係ありません。22時から5時の間に実際に働いた時間があれば、その分だけ25%が加算されます。
残業・休日と重なったときの割増率
深夜割増は、他の割増と入れ替わるのではなく「上乗せ」されます。そのため時間帯と労働の種類の組み合わせで倍率が決まります。
| 状況 | 計算 | 倍率 |
|---|---|---|
| 所定時間内の深夜(夜勤の通常時間) | 1.0 + 0.25 | 1.25 |
| 時間外の深夜(残業が22時を超えた) | 1.25 + 0.25 | 1.5 |
| 月60時間超の時間外で深夜 | 1.5 + 0.25 | 1.75 |
| 法定休日の深夜 | 1.35 + 0.25 | 1.6 |
分かりにくいのは1行目です。22時〜翌5時が所定労働時間に組み込まれている夜勤専従者でも、深夜割増は必要です。「シフトとして最初から決まっているから割増はない」という説明は誤りです。
計算例を1つ。9:00出勤・23:30退勤・休憩1時間、基礎時給1,600円の日を考えます。実働は13時間30分。8時間を超えた5時間30分が時間外、そのうち22:00〜23:30の1時間30分が深夜と重なります。
| 内訳 | 時間 | 倍率 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 所定内 | 8時間 | 1.0 | 12,800円 |
| 時間外 | 5時間30分 | 1.25 | 11,000円 |
| 深夜加算 | 1時間30分 | +0.25 | 600円 |
| 合計 | 13時間30分 | — | 24,400円 |
深夜の加算は、深夜に重なった時間にだけ0.25を掛けます。1,600 × 0.25 × 1.5時間 = 600円という計算です。割増率の全体像は残業代の計算方法にまとめています。
日をまたぐ夜勤の数え方
22:00に出勤して翌6:00に退勤するシフトは、暦の上では2日にまたがります。しかし労働基準法では、継続した勤務は始業した日の労働として1日分にまとめて扱います。この例なら「出勤日の8時間勤務」です。
- 1
退勤時刻に24時間を足す
翌6:00を「30:00」と読み替えます。30:00 − 22:00 = 8時間が拘束時間です。
- 2
休憩を引いて実働を出す
休憩1時間なら実働7時間。8時間以内なので、この日に法定時間外労働はありません。
- 3
深夜に重なった時間を数える
22:00〜翌5:00の7時間が深夜帯です。休憩を深夜帯に取っていなければ、実働のうち7時間から休憩分を差し引いた時間が深夜労働になります。
- 4
5時以降の時間を分ける
5:00〜6:00の1時間は深夜帯を外れるため、通常の時給です。
| シフト例 | 拘束 | 休憩 | 実働 | 深夜に重なる時間 |
|---|---|---|---|---|
| 22:00〜翌6:00 | 8時間 | 1時間(深夜帯) | 7時間 | 6時間 |
| 20:00〜翌5:00 | 9時間 | 1時間(21時台) | 8時間 | 7時間 |
| 17:00〜翌2:00 | 9時間 | 1時間(19時台) | 8時間 | 4時間 |
| 0:00〜8:00 | 8時間 | 1時間(6時台) | 7時間 | 5時間 |
深夜の休憩・仮眠時間の扱い
夜勤で休憩や仮眠を深夜帯に取った場合、その時間は労働していないため深夜割増の対象外です。一方で、仮眠室で待機していても呼び出しがあれば対応する義務がある場合は「手待ち時間」として労働時間に含まれ、深夜割増の対象になります。
- 完全に解放された休憩・仮眠:労働時間ではないので割増もなし。
- 呼び出しに備える仮眠(実質的な待機):労働時間として扱われ、深夜なら割増の対象。
- 深夜帯に取った休憩がある場合、その分を深夜労働時間から引いて計算します。
また、深夜業には健康確保のルールも付いています。18歳未満の年少者は原則として深夜業に就かせることができません(交替制勤務などの例外あり)。妊産婦が請求した場合も深夜業をさせることはできません。深夜業を一定回数以上行う労働者には、自発的健康診断の制度もあります。
夜勤の時間をツールで数える
夜勤の計算は、日をまたぐ時刻の扱いと深夜帯の切り出しの2つでミスが起きます。勤務時間の計算ツールはどちらも自動で処理します。
- 1
退勤時刻を「翌6:00」と入力する
「翌」を付けた入力のほか、「30:00」のように24時以降で書いても同じように読み取ります。出勤より早い時刻を入れた場合も翌日として扱われます。
- 2
深夜の休憩があればその分を指定する
休憩のうち22時〜5時に取った時間を入れると、深夜労働時間から差し引いて計算します。
- 3
深夜時間と時間外を別々に確認する
深夜に重なった時間、8時間を超えた時間外、その両方に当たる時間がそれぞれ表示されます。時給を入れれば割増込みの金額も出ます。
- 4
1か月ぶんを集計する
シフト表を「1か月の集計」タブに貼り付ければ、月の深夜時間の合計が出ます。月60時間超の時間外があるときの50%割増も反映されます。
時差のある相手と働いていて深夜帯になってしまう場合は、海外との会議時間の決め方やUTCとJSTの変換も参考になります。生活リズムの立て直しには時差ぼけの対策の考え方が使えます。
よくある質問
- 深夜手当は何時から何時までですか?
- 午後10時(22時)から午前5時までです。労働基準法37条4項で定められており、この時間帯に働いた時間には25%以上の割増賃金が必要です。厚生労働大臣が認めた地域・期間では23時〜翌6時になる例外規定もありますが、実際に適用される場面はごく限られます。21時59分までと5時以降は通常の時間帯です。
- 残業が深夜まで続いたときの割増率はいくつですか?
- 1.5倍です。時間外労働の25%に深夜の25%が加算されます。深夜割増は他の割増と入れ替わるのではなく上乗せされる点がポイントです。法定休日の深夜なら 1.35 + 0.25 = 1.6、1か月の時間外が60時間を超えた部分の深夜なら 1.5 + 0.25 = 1.75 になります。加算されるのは深夜帯に重なった時間だけです。
- 22時から翌6時までの夜勤は何日ぶんの労働になりますか?
- 1日ぶんです。日をまたいで継続する勤務は、始業した日の労働として通算して扱います。22:00〜翌6:00なら退勤時刻を30:00と読み替えて 30:00 − 22:00 = 8時間が拘束時間、休憩1時間なら実働7時間です。8時間以内なので時間外労働は発生しませんが、22時〜5時に重なった時間には深夜割増が付きます。
- アルバイトやパートにも深夜割増はありますか?
- あります。深夜割増は雇用形態を問わず適用されます。時給1,100円のアルバイトが22時以降に働けば、その時間は1,375円(1,100 × 1.25)以上になります。ただし18歳未満の年少者は、交替制勤務などの例外を除いて原則として22時以降に働かせることができません。高校生アルバイトのシフトが22時までになっているのはこのためです。
- 夜勤の仮眠時間は労働時間に入りますか?
- 完全に労働から解放されていれば休憩となり、労働時間には入りません。しかし、呼び出しがあれば対応しなければならない仮眠は「手待ち時間」として労働時間に含まれ、深夜帯であれば深夜割増の対象になります。判断の分かれ目は「その時間を自由に使えるか」です。仮眠室での待機が実質的に義務づけられている場合は労働時間と扱われた裁判例があります。
この記事で紹介したツール
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