有給休暇は何日もらえる?|付与日数の計算方法といつから付くか
有給休暇(年次有給休暇)は、入社して6か月たつと最初の10日が付与され、その後は1年ごとに日数が増えていきます。この記事では、有給休暇がいつから・何日もらえるかを決めるルール、勤続年数別の付与日数の表、月末に入社した場合の付与日の数え方、出勤率8割の条件、会社が付与日を4月1日などにそろえている場合の違いまでをまとめます。
有給休暇が付与される2つの条件
年次有給休暇は労働基準法39条で決められた労働者の権利で、会社の規模や正社員かどうかに関係なく、次の2つを満たせば必ず付与されます。会社が「うちは有給はない」と言っても、法律上の付与はなくなりません。
- 雇い入れの日から6か月間、継続して勤務していること(2回目以降は、前の付与日からの1年間)
- その期間の全労働日のうち、8割以上出勤していること
「継続勤務」は在籍しているかどうかで判断します。試用期間も含めて数えますし、契約社員から正社員に切り替わった場合や、定年後に再雇用された場合も、実態として同じ会社で働き続けていれば勤続年数は通算されます。
勤続年数別の付与日数
週5日以上、または週の所定労働時間が30時間以上の人の付与日数は次のとおりです。4月1日に入社した場合の付与日も並べました。
| 勤続年数 | 付与日数 | 4月1日入社の付与日(2024年入社の例) |
|---|---|---|
| 6か月 | 10日 | 2024年10月1日 |
| 1年6か月 | 11日 | 2025年10月1日 |
| 2年6か月 | 12日 | 2026年10月1日 |
| 3年6か月 | 14日 | 2027年10月1日 |
| 4年6か月 | 16日 | 2028年10月1日 |
| 5年6か月 | 18日 | 2029年10月1日 |
| 6年6か月以上 | 20日(以後毎年) | 2030年10月1日〜 |
最初の2年は1日ずつ、3年6か月からは2日ずつ増え、6年6か月で上限の20日になります。勤続7年目までに付与される日数の合計は101日です。週4日以下で週30時間未満のパート・アルバイトは、これより少ない比例付与の日数になります。詳しくはパート・アルバイトの有給休暇の日数で解説しています。
付与日の数え方(月末に入社した場合)
付与日は、入社日から6か月後の「応当日」(同じ日付の日)です。4月1日入社なら10月1日、7月15日入社なら翌年1月15日です。2回目以降も、前回の付与日からではなく入社日から1年6か月、2年6か月…と数えるので、年をまたいでも付与日はずれません。
迷いやすいのは、6か月後の月に同じ日付がない場合です。8月31日に入社すると、6か月後の2月31日は存在しません。期間の数え方を定めた民法143条により、その月の末日(2月28日)で6か月が満了し、翌日の3月1日から「6か月継続勤務した」状態になります。
| 入社日 | 1回目の付与日 | 2回目の付与日 |
|---|---|---|
| 2025年1月31日 | 2025年7月31日 | 2026年7月31日 |
| 2025年8月29日 | 2026年3月1日 | 2027年3月1日 |
| 2025年8月30日 | 2026年3月1日 | 2027年3月1日 |
| 2025年8月31日 | 2026年3月1日 | 2027年3月1日 |
2026年はうるう年ではないため、8月29日〜31日に入社した人はいずれも3月1日が付与日になります。
出勤率8割の数え方
出勤率は「出勤した日 ÷ 全労働日」で計算します。全労働日は、就業規則などで働く日と決められている日(所定労働日)の数です。次の日は、休んでいても出勤したものとして扱われます。
- 年次有給休暇を取った日
- 業務上のけがや病気で療養のために休んだ日
- 産前産後休業、育児休業、介護休業の期間
- 遅刻・早退した日(出勤した日として数える)
一方、会社の都合で休業した日や、正当なストライキの日などは、全労働日から除きます。私傷病で長く欠勤した年などに8割を下回ると、その回の付与は0日になります。ただし勤続年数のカウントは止まらないので、翌年に8割以上出勤すれば、本来の勤続年数に応じた日数が付与されます。
ツールで自分の付与日と日数を調べる
有給休暇 日数計算ツールの「付与日数を調べる」タブに入社日を入れ、週の所定労働日数を選ぶと、いまの勤続期間、直近と次の付与日・日数、各回の付与分が時効で消える日を一覧で確認できます。月末入社の付与日も上の表と同じルールで計算します。
付与された有給が翌年度にどう繰り越され、いつ消えるかは有給休暇の繰越と時効、付与日数が10日以上の人に課される年5日の取得義務は有給休暇の年5日取得義務で解説しています。1年間に働く日数そのものは年間の労働日数・休日数も参考にしてください。
よくある質問
- 入社して何か月で有給休暇がもらえますか?
- 入社日から6か月継続して勤務し、その間の出勤率が8割以上なら、6か月後の応当日に付与されます。週5日以上(または週30時間以上)働く人なら10日です。4月1日入社なら10月1日が最初の付与日です。
- 有給休暇は最大で年何日もらえますか?
- 法律上の付与日数は勤続6年6か月以上で年20日が上限です。前年度の残りを繰り越せるので、手元に持てるのは最大40日です。会社が独自に法定より多く付与している場合は、その日数になります。
- 試用期間中は有給休暇の勤続期間に含まれますか?
- 含まれます。試用期間も雇い入れの日からの継続勤務なので、入社日から6か月を数えます。試用期間が終わった日から数えるのは誤りです。
- 育児休業をしていた年も有給休暇は付与されますか?
- 付与されます。産前産後休業や育児休業の期間は、出勤率の計算で出勤したものとみなされるため、育休中に付与日が来た場合も通常どおりの日数が付与されます。
- 出勤率が8割に届かなかった年はどうなりますか?
- その回の付与は0日になります。ただし勤続年数は通算されるので、翌年に8割以上出勤すれば、その時点の勤続年数に応じた日数(たとえば勤続2年6か月なら12日)が付与されます。
この記事で紹介したツール
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