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パート・アルバイトの有給休暇は何日?|週3日・週4日の比例付与

パートやアルバイトでも、条件を満たせば有給休暇はもらえます。この記事では、週の勤務日数や労働時間で付与日数が決まる「比例付与」の仕組み、週1〜4日と年間の所定労働日数別の早見表、正社員と同じ日数になる週30時間の基準、シフト制の人や途中で勤務日数が変わった人の判定方法、年5日の取得義務の対象になるタイミングをまとめます。

パート・アルバイトでも有給休暇はもらえる

有給休暇の付与条件は、正社員でもパート・アルバイトでも同じで、6か月継続して勤務し、出勤率が8割以上であることです。雇用形態の名前は関係ありません。違うのは付与される日数で、働く日数が少ない人は、その日数に比例して少ない有給休暇が付与されます。これを比例付与といいます。

比例付与の対象になるのは、週の所定労働時間が30時間未満で、かつ次のどちらかに当てはまる人です(労働基準法施行規則24条の3)。

  • 週の所定労働日数が4日以下
  • 週以外の期間で日数が決まっている場合は、1年間の所定労働日数が216日以下

派遣社員の場合、有給休暇を付与するのは派遣先ではなく雇用主である派遣元(派遣会社)です。派遣先が変わっても、同じ派遣会社との雇用が途切れずに続いていれば勤続年数は通算されます。契約の終了と次の契約の開始の間が空いた場合は、空いた期間の長さや実態によって継続勤務かどうかが判断されます。

「パートには有給がない」「有給を使うならシフトを減らす」といった扱いは違法です。取得の理由を伝える必要もありません。会社が取得日を変えてもらえるのは、その日に休まれると事業の正常な運営を妨げる場合に限られます。

比例付与の日数早見表

週の所定労働日数(または1年間の所定労働日数)と勤続年数ごとの付与日数です。

週の日数(年間の日数)6か月1年6か月2年6か月3年6か月4年6か月5年6か月6年6か月以上
通常(週5日以上・217日以上)10日11日12日14日16日18日20日
週4日(169〜216日)7日8日9日10日12日13日15日
週3日(121〜168日)5日6日6日8日9日10日11日
週2日(73〜120日)3日4日4日5日6日6日7日
週1日(48〜72日)1日2日2日2日3日3日3日

1年間の所定労働日数が48日未満の人には、有給休暇の付与義務はありません。付与日は正社員と同じく入社日から6か月後で、以後1年ごとです。付与日の数え方は有給休暇の付与日数といつから付くかで解説しています。

シフト制や勤務日数が変わった場合の判定

シフト制で週の日数が一定でない人は、雇用契約書や労働条件通知書に書かれた1年間の所定労働日数で判定します。契約に日数の定めがない場合は、過去の実績(直近6か月の出勤日数を2倍するなど)から見込むのが一般的です。

  • 判定は付与日の時点の所定労働日数で行う
  • 年度の途中で週3日から週5日に増えても、その年度にすでに付与された日数は変わらない。次の付与日から新しい日数で付与される
  • 逆に週5日から週3日に減っても、付与済みの日数が減らされることはない
  • 勤続年数は、パートから正社員への切り替えなどがあっても通算される

たとえば週3日で2年6か月働いた人が、その後週5日の正社員になった場合、3年6か月の付与日には通常の表の14日が付与されます。勤続年数をリセットして10日から数え直すのは誤りです。

年5日の取得義務の対象になるタイミング

会社には、1回の付与日数が10日以上の人に年5日の有給休暇を取らせる義務があります。比例付与の人も、付与日数が10日に届いた年から対象になります。

働き方対象になる勤続年数その時の付与日数
通常6か月(最初の付与から)10日
週4日3年6か月10日
週3日5年6か月10日
週2日・週1日対象にならない最大7日・3日

対象になるかどうかは、その回に付与された日数だけで決まります。前年度からの繰越を足して10日以上になっても対象にはなりません。義務の中身や期限は有給休暇の年5日取得義務で詳しく解説しています。

ツールで自分の日数を計算する

有給休暇 日数計算ツールで週の所定労働日数に「週3日」などを選び、週の所定労働時間が30時間未満かどうかを選ぶと、比例付与の日数で付与スケジュールを計算します。シフト制の人は「年間の日数で決まっている」を選んで、1年間の所定労働日数を入力してください。「付与日数の早見表」タブでは、上の表を働き方ごとに見比べられます。

パート・アルバイトの有給休暇中の給料は、就業規則の定めにより、通常どおり働いた場合の賃金、平均賃金などで支払われます。時給制の人が有給を取った日の金額の考え方は退職前の有給消化と有給中の給料にまとめています。1日の勤務時間の計算は勤務時間の計算方法も参考にしてください。

よくある質問

週3日勤務のパートは有給休暇を何日もらえますか?
週の所定労働時間が30時間未満なら、勤続6か月で5日、1年6か月で6日、2年6か月で6日、3年6か月で8日、4年6か月で9日、5年6か月で10日、6年6か月以上で11日です。
週4日勤務のパートは有給休暇を何日もらえますか?
週30時間未満なら、勤続6か月で7日、1年6か月で8日、2年6か月で9日、3年6か月で10日、4年6か月で12日、5年6か月で13日、6年6か月以上で15日です。週30時間以上なら正社員と同じ10日から始まります。
学生アルバイトや短期のアルバイトにも有給休暇はありますか?
あります。学生かどうかは関係なく、6か月継続して勤務し出勤率が8割以上なら付与されます。3か月契約でも更新を重ねて6か月以上働いていれば、継続勤務として数えます。
1日の勤務時間が短いパートでも有給休暇は1日分もらえますか?
もらえます。有給休暇は日数で付与され、1日の所定労働時間が4時間の人なら、1日休めば4時間分の賃金が支払われます。1日の時間の長さによって付与日数が減ることはありません(週の合計が30時間以上かどうかの判定には使います)。

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