有給休暇の年5日取得義務とは|対象者・期限・数え方
2019年4月から、会社は年10日以上の有給休暇が付与される人に、年5日を必ず取らせることが義務になりました。この記事では、義務の対象になる人、5日を取り終える期限の数え方、半日や時間単位の休暇・計画年休の扱い、会社が取得日を指定する時季指定の流れ、守られなかった場合の罰則までをまとめます。
年5日の取得義務の中身
働き方改革関連法により、2019年4月から労働基準法39条7項が加わり、会社(使用者)は、1回に10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に、付与日から1年以内に5日を取得させなければならなくなりました。義務を負うのは会社で、労働者が取らなかった場合も会社の責任になります。
労働者が自分で請求して取った日や、労使協定による計画的付与(計画年休)で取った日は5日に数えます。それで5日に届かない場合は、会社が労働者の意見を聞いたうえで取得日を指定して休ませます(時季指定)。
対象になる人
対象は「その回に付与された日数が10日以上」の人です。管理監督者(いわゆる管理職)や有期契約の人も含まれます。
| 働き方 | 対象になる時期 |
|---|---|
| 週5日以上または週30時間以上 | 入社6か月後の最初の付与(10日)から |
| 週4日・週30時間未満 | 勤続3年6か月の付与(10日)から |
| 週3日・週30時間未満 | 勤続5年6か月の付与(10日)から |
| 週2日以下・週30時間未満 | 付与日数が10日に届かないため対象外 |
前年度の繰越分を足して10日以上になっても、今年度の付与日数が10日未満なら対象外です。パート・アルバイトの付与日数はパート・アルバイトの有給休暇の日数で一覧にしています。
5日を取り終える期限
期限は、10日以上を付与した日から1年以内、つまり次の付与日の前日までです。4月1日に入社した週5日勤務の人の場合は次のようになります。
| 付与日 | 付与日数 | 5日を取り終える期限 |
|---|---|---|
| 2024年10月1日 | 10日 | 2025年9月30日 |
| 2025年10月1日 | 11日 | 2026年9月30日 |
| 2026年10月1日 | 12日 | 2027年9月30日 |
期限は4月〜3月の年度や暦年ではなく、一人ひとりの付与日から数えます。2025年4月1日入社の人が、最初の付与(2025年10月1日・10日)から2026年9月24日までに3日しか取っていなければ、9月30日までにあと2日取る必要があります。
5日に数える休み・数えない休み
| 休みの種類 | 5日に数えるか |
|---|---|
| 労働者が請求して取った有給休暇 | 数える |
| 前年度から繰り越した分を使った日 | 数える |
| 計画年休(計画的付与)で取った日 | 数える |
| 半日単位の有給休暇 | 0.5日として数える |
| 時間単位の有給休暇 | 数えない |
| 会社独自の特別休暇(夏季休暇など) | 数えない |
夏季休暇やリフレッシュ休暇などの特別休暇は、有給休暇とは別の休みなので5日には含まれません。もともとあった特別休暇を廃止して有給休暇の取得に置き換えるのは、労働条件の不利益変更として問題になるおそれがあり、望ましくないとされています。
会社が守るべきことと罰則
- 年5日を取得させなかった場合、30万円以下の罰金(労働基準法120条)。対象者1人ごとに1つの違反として扱われる
- 会社が時季指定をするには、対象者・指定の方法を就業規則に書いておく必要がある。書かずに時季指定をした場合も30万円以下の罰金
- 時季指定をするときは労働者の意見を聞き、できるだけ希望に沿うよう努める
- 年次有給休暇管理簿(付与日・日数・取得した日)を作り、5年間(当面は3年間)保存する
労働者の側から見ると、年5日は「最低限これだけは休ませてもらえる日数」です。取りたい日がある場合は早めに申請しておくと、会社に一方的に日を指定されずにすみます。
時季指定と計画年休の進め方
5日に届かない人を出さないために、会社がとる方法は主に2つあります。どちらも、労働者が自分で取った日と合わせて5日になればよく、5日を超えて指定する必要はありません。
- 1
付与日の時点で取得計画を立てる
付与日に、年間でいつ休む予定かを本人に聞いておくと、期限間際に慌てずにすみます。管理簿で付与日ごとの取得状況を見られるようにしておくのが基本です。
- 2
期限の数か月前に残りを確認する
期限の半年前や3か月前の時点で5日に届いていない人を洗い出し、取得を促します。
- 3
届かない人には時季指定をする
本人の希望を聞いたうえで、残りの日数分の取得日を会社が指定します。指定した日は、本人が取得した日として5日に数えます。
- 4
計画年休を使う
労使協定を結べば、有給休暇のうち5日を超える部分について、お盆や年末年始の前後などに一斉に取る日をあらかじめ決められます。計画年休で取った日も5日に数えます。
計画年休にできるのは各人の有給休暇のうち5日を超える部分だけで、少なくとも5日は本人が自由に使える日として残しておく必要があります。付与日数が10日の人なら、計画年休にできるのは最大5日です。
ツールで今年度の期限と残り日数を確認する
有給休暇 日数計算ツールの「付与日数を調べる」タブでは、付与スケジュールの各回について年5日の取得義務の対象かどうかと、5日を取り終える期限を表示します。「残日数・繰越を計算」タブで今年度に使った日数を入れると、今年度の5日を達成しているか、あと何日足りないかが分かります。
取らずに残った有給がいつ消えるかは有給休暇の繰越と時効、付与日そのものの数え方は有給休暇の付与日数といつから付くかで解説しています。
よくある質問
- 年5日の取得義務はいつからいつまでに5日ですか?
- 10日以上の有給休暇が付与された日から1年以内です。4月1日入社で10月1日に付与された人なら、翌年の9月30日までに5日です。暦年や会社の会計年度ではなく、一人ひとりの付与日から数えます。
- 半休や時間単位の有給休暇は5日に含まれますか?
- 半日単位で取った有給休暇は0.5日として含まれます。時間単位の有給休暇は含まれないので、時間単位で合計8時間取っても5日の中には数えません。
- 年5日を取らなかったら労働者が罰せられますか?
- 罰則の対象は会社で、労働者が罰せられることはありません。会社は5日に届きそうにない人に対して、意見を聞いたうえで取得日を指定する必要があります。
- パートやアルバイトも年5日の取得義務の対象ですか?
- 1回に付与される日数が10日以上なら対象です。週4日・週30時間未満の人は勤続3年6か月、週3日の人は勤続5年6か月から付与日数が10日になり、対象に入ります。週2日以下の人は対象になりません。
この記事で紹介したツール
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