ふるさと納税のワンストップ特例と確定申告の違い|戻る金額と手続き
ふるさと納税の控除を受けるには、ワンストップ特例か確定申告のどちらかの手続きが必要です。この記事では、2つの方法で戻る税金の内訳がどう違うか、ワンストップ特例を使える条件と期限、医療費控除などで確定申告をするとワンストップ特例が無効になる注意点、確定申告での書き方までをまとめます。
ワンストップ特例と確定申告の違い
どちらの方法でも、上限額の範囲内なら自己負担は2,000円で、戻る税金の合計はほぼ同じです。違うのは手続きの手間と、どの税金からいつ戻るかです。
| ワンストップ特例 | 確定申告 | |
|---|---|---|
| 使える人 | 確定申告をしない給与所得者などで、寄付先が5自治体以内 | 誰でも(寄付先の数に制限なし) |
| 手続き | 寄付ごとに申請書(または自治体のオンライン申請)を寄付先へ送る | 寄附金控除として確定申告書に書く |
| 期限 | 寄付した翌年の1月10日必着 | 翌年3月15日まで(還付申告は5年以内) |
| 所得税 | 戻らない | 寄附金控除のぶんが還付される |
| 住民税 | 所得税で戻るはずの分も含めて翌年度の住民税から差し引かれる | 所得税で戻った分を除いた残りが差し引かれる |
ワンストップ特例で所得税の代わりに住民税から差し引かれる部分を「申告特例控除」といいます。特例分の控除額 × 所得税率 × 1.021 ÷ (90% − 所得税率 × 1.021) で計算され、確定申告なら所得税で戻っていたはずの額とほぼ同じになります。
戻る金額の内訳を実例で比べる
年収500万円・独身の会社員(上限額61,731円)が、1年間に5万円を寄付した場合の内訳です。
| 内訳 | ワンストップ特例 | 確定申告 |
|---|---|---|
| 所得税の還付 | 0円 | 4,900円 |
| 住民税の基本分 | 4,800円 | 4,800円 |
| 住民税の特例分 | 38,299円 | 38,299円 |
| 住民税の申告特例控除 | 4,900円 | — |
| 控除の合計 | 47,999円 | 47,999円 |
| 実質の自己負担 | 2,001円 | 2,001円 |
同じ人が3万円を寄付した場合、ワンストップ特例では控除27,999円・自己負担2,001円ですが、確定申告では所得税の還付2,800円+住民税25,141円で控除27,941円、自己負担2,059円になります。所得税は100円未満を切り捨てて税額を出すため、確定申告のほうが数十円ずれることがあるのです。とはいえ差はわずかなので、どちらを選ぶかは手間と自分の状況で決めてかまいません。
ワンストップ特例を使える条件と手続き
- もともと確定申告をする必要がない人(年末調整を受ける会社員・公務員など)であること
- 1年間(1月〜12月)の寄付先が5自治体以内であること。同じ自治体に何回寄付しても1自治体と数える
- 寄付のたびに、寄付先の自治体へ申請書を出すこと。同じ自治体に2回寄付したら申請も2回
- 申請書は寄付した翌年の1月10日必着。2026年中の寄付なら2027年1月10日まで
- 申請書にはマイナンバーと本人確認書類の写しが必要。マイナンバーカードで申請できるオンライン申請に対応した自治体もある
- 申請後に引っ越しや結婚で住所・氏名が変わったら、1月10日までに寄付先へ変更届を出す
確定申告で寄附金控除を申告する手順
- 1
寄付の証明書をそろえる
寄付先から届く「寄附金受領証明書」か、ポータルサイトが発行する1年分をまとめた「寄附金控除に関する証明書」を用意します。まとめた証明書ならe-Taxにデータで読み込めます。
- 2
源泉徴収票を用意する
会社員は勤務先から受け取る源泉徴収票の金額を確定申告書に写します。
- 3
寄附金控除の欄に入力する
国税庁の確定申告書等作成コーナーやe-Taxで、寄附金控除に寄付先・寄付日・金額を入力します。寄付先が都道府県・市区町村であることを選べば、住民税の控除に必要な欄も自動で反映されます。
- 4
期限までに提出する
申告期限は翌年3月15日です。還付を受けるだけの申告は翌年1月1日から5年間出せるので、ワンストップ特例の期限に間に合わなかった場合も確定申告で控除を受けられます。
所得税の還付はe-Taxなら3週間程度、書面なら1か月〜1か月半程度で振り込まれ、残りは翌年6月からの住民税が少なくなる形で戻ります。控除されたかどうかの確認方法はふるさと納税が控除されたか確認する方法で解説しています。
シミュレーターで2つの方法を比べる
ふるさと納税 上限額シミュレーターの「寄付額から計算」タブで1年間の寄付額の合計を入れ、「申告の方法」をワンストップ特例と確定申告で切り替えると、控除の内訳の表と帯グラフが切り替わります。確定申告では所得税の還付額、ワンストップ特例では住民税の申告特例控除として、どちらの税金からいくら・いつ戻るかが並びます。
「寄付した自治体の数」に6以上を入れ、ワンストップ特例を選ぶと、確定申告が必要になる旨の注意が表示されます。上限額そのものの考え方はふるさと納税の上限額の計算方法、医療費控除などと組み合わせたときの影響はiDeCo・医療費控除・住宅ローン控除との関係にまとめています。
よくある質問
- ワンストップ特例と確定申告はどちらが得ですか?
- 戻る税金の合計はほぼ同じで、どちらかが大きく得になることはありません。確定申告では所得税の端数処理で自己負担が数十円ずれることがある程度です。確定申告の予定がなく寄付先が5自治体以内ならワンストップ特例が手軽です。
- ワンストップ特例の申請が1月10日に間に合わなかったらどうなりますか?
- その寄付はワンストップ特例の対象になりませんが、確定申告で寄附金控除を申告すれば控除を受けられます。還付を受けるための申告は5年間出せます。その場合は他の自治体の分も含めて、その年の寄付をすべて申告してください。
- 医療費控除の確定申告をすると、ふるさと納税はどうなりますか?
- ワンストップ特例の申請は無効になるので、確定申告書の寄附金控除にふるさと納税の寄付をすべて書く必要があります。書き忘れた寄付は控除されないので、医療費控除の申告と一緒に必ず入力してください。
- 同じ自治体に3回寄付したら、ワンストップ特例の5自治体の数え方はどうなりますか?
- 同じ自治体への寄付は何回でも1自治体と数えます。ただし申請書は寄付ごとに必要なので、3回寄付したら3回分の申請書を出します。
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