医療費控除は10万円以下でも使える?|所得200万円未満の5%ルール
「医療費が10万円を超えないと医療費控除は使えない」と思われがちですが、総所得金額等が200万円未満の人は、10万円ではなく所得の5%を超えた分が控除になります。この記事では、5%ルールの対象になる年収の目安、年収別の足切り額、実際にいくら戻るか、10万円に届かないときにできることをまとめます。
10万円か、所得の5%か
医療費控除では、支払った医療費(保険金などで補填される額を引いた後)から一定の額を引き、残った部分が控除になります。この引く額(足切り額)は「10万円」と「総所得金額等の5%」の少ないほうです。
総所得金額等が200万円のとき、5%はちょうど10万円です。つまり総所得金額等が200万円以上の人は足切り額が10万円、200万円未満の人は10万円より小さくなり、医療費が10万円以下でも控除を受けられる可能性があります。
年収別の足切り額
給与収入だけの人の、令和7年分以降の給与所得控除で計算した足切り額です。給与所得が200万円になるのは年収およそ297万円なので、それより年収が低い会社員・パートの人は足切り額が10万円未満になります。
| 年収(給与収入) | 総所得金額等 | 足切り額(5%) |
|---|---|---|
| 100万円 | 35万円 | 17,500円 |
| 150万円 | 85万円 | 42,500円 |
| 180万円 | 115万円 | 57,500円 |
| 200万円 | 132万円 | 66,000円 |
| 250万円 | 167万円 | 83,500円 |
| 280万円 | 188万円 | 94,000円 |
| 約297万円以上 | 200万円以上 | 100,000円 |
年金収入だけの65歳以上の人は、公的年金等控除が110万円(年金収入330万円以下の場合)なので、年金収入200万円なら雑所得は90万円、足切り額は45,000円です。副業や不動産などほかの所得がある人は、それも合計した額の5%になります。
実際にいくら戻るか
足切り額が下がっても、戻る税金がなければ意味がありません。40歳未満・独身の会社員で、ほかの控除がない場合の例です。
| 年収 | 医療費 | 控除額 | 所得税の還付 | 住民税の減額 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 130万円 | 5万円 | 17,500円 | 0円 | 1,700円 | 1,700円 |
| 150万円 | 8万円 | 37,500円 | 0円 | 3,800円 | 3,800円 |
| 150万円 | 10万円 | 57,500円 | 0円 | 5,800円 | 5,800円 |
| 200万円 | 8万円 | 14,000円 | 715円 | 1,400円 | 2,115円 |
| 280万円 | 10万円 | 6,000円 | 306円 | 600円 | 906円 |
年収150万円の人は所得税がもともとかかっていないため、所得税の還付はなく、翌年度の住民税が減る分だけです。年収120万円の人のように住民税の所得割もかからない場合は、控除額が出ても戻る税金はありません。所得が少ない人ほど足切り額は下がりますが、税率も低いので、戻る額は数千円程度になることが多いと考えておくとよいでしょう。
10万円に届かないときの選択肢
- 家族の医療費をまとめる:生計を一にする家族の医療費は1人で合算できる。本人の分だけでは10万円に届かなくても、配偶者や子どもの分を足すと超えることがある
- 所得の低い家族が申告する:共働きで一方の年収が低い場合、低いほうが申告すると足切り額が下がる。ただし所得税・住民税がかかっている人でないと戻らない
- セルフメディケーション税制を検討する:市販薬の購入が1万2,000円を超えていれば、足切り額が小さいこちらのほうが得なことがある
- 過去の年を見直す:出産や入院で医療費が多かった年があれば、5年前の分までさかのぼって申告できる
家族のうち誰が申告すると多く戻るかは、所得税率と足切り額の両方で決まります。具体的な比べ方は医療費控除は夫婦どっちが申告すると得か、市販薬の特例との比較はセルフメディケーション税制と医療費控除どっちが得かで解説しています。
所得税がかからない人は住民税の申告でもよい
年収が低く所得税が源泉徴収されていない人は、確定申告をしても還付される所得税がありません。この場合、税務署への確定申告の代わりに、住んでいる市区町村へ「住民税の申告(市民税・県民税申告)」をして医療費控除を入れる方法もあります。申告書の様式や受付期間は市区町村ごとに違うので、役所のホームページで確認してください。
- 確定申告をした場合は、その内容が市区町村に送られるので、住民税の申告を別に出す必要はない
- 住民税の申告で医療費控除を入れても、所得税は戻らない。所得税が源泉徴収されている人は確定申告をする
- 住民税が減るのは翌年度(6月から)の分。パートで給与から住民税が天引きされていない人は、送られてくる納付書の金額が下がる
- 国民健康保険料は所得割を総所得金額等から基礎控除(43万円)を引いた額で計算する自治体が多く、医療費控除では下がらないのが一般的
ツールで足切り額を確認する
医療費控除 還付金計算の「いくら戻るか計算」タブで年収と医療費を入れると、足切り額が10万円か所得の5%かを自動で判定し、控除が出るまであといくら医療費が必要かも表示します。副業や年金など給与以外の所得がある人は、「源泉徴収票・申告書から」に切り替えて、所得の合計(総所得金額等)を直接入れてください。
控除額から戻る税金の計算方法は医療費控除でいくら戻るかにまとめています。
よくある質問
- 医療費が10万円以下でも医療費控除を受けられますか?
- 総所得金額等が200万円未満なら受けられる場合があります。足切り額は10万円ではなく総所得金額等の5%になるので、たとえば年収150万円(給与所得85万円)の人は、医療費が42,500円を超えた分が控除になります。
- 所得200万円未満とは年収いくらですか?
- 給与収入だけの人なら、年収およそ297万円未満です。所得200万円は年収から給与所得控除を引いた後の金額なので、年収200万円ではありません。源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」で確認できます。
- パートで年収100万円ですが、医療費控除で得になりますか?
- 年収100万円だと所得税も住民税もかからないことが多く、医療費控除をしても戻る税金はありません。家族に所得税を払っている人がいれば、その人がまとめて申告するほうが得です。
- 足切り額の5%は、所得控除を引いた後の所得で計算しますか?
- 引く前の総所得金額等で計算します。社会保険料控除や基礎控除などを引いた後の課税所得ではありません。
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