セルフメディケーション税制と医療費控除どっちが得?|比較と条件
市販薬をよく買う人は、医療費控除の代わりにセルフメディケーション税制を選べます。どちらか一方しか使えないため、どちらを選ぶと多く戻るかを比べる必要があります。この記事では、2つの制度の違い、セルフメディケーション税制の条件と対象になる薬、どちらが得かを簡単に見分ける方法を、実際の金額でまとめます。
2つの制度の違い
セルフメディケーション税制(医療用医薬品の成分を含む市販薬の購入に対する医療費控除の特例)は、2017年分から始まった制度です。病院に行かず市販薬で治す人の負担を軽くするためのもので、通常の医療費控除とは次の点が違います。
| 項目 | 医療費控除 | セルフメディケーション税制 |
|---|---|---|
| 対象になる費用 | 診察代・入院費・処方薬・治療のための市販薬・通院費など | 対象医薬品(スイッチOTC医薬品など)の購入費だけ |
| 足切り額 | 10万円(所得200万円未満は所得の5%) | 1万2,000円 |
| 控除額の上限 | 200万円 | 8万8,000円 |
| ほかの条件 | なし | 健康診断・予防接種などの取組を行っていること |
| 家族の分の合算 | できる | できる |
2つは同じ年に併用できず、どちらか一方を選んで確定申告します。いったん選んで申告すると、あとから更正の請求で反対の制度に変えることはできないので、申告前に比べておくことが大切です。
セルフメディケーション税制の条件
- 対象医薬品を買っていること:レシートに対象商品である印(★など)が付き、パッケージに共通識別マークが付いているものが目安。すべての市販薬が対象ではない
- 健康の保持増進・病気の予防への取組を行っていること:会社の定期健康診断、特定健康診査(メタボ健診)、予防接種、市区町村のがん検診、人間ドックなどのいずれか
- 取組は申告する本人が行っていること:対象医薬品は家族のために買った分も合算できるが、取組は申告する人自身が必要
取組を証明する書類(健康診断の結果通知など)は、令和3年分以後は申告書への添付が不要になりましたが、税務署から求められたときに提示できるように保管しておきます。特例の適用期限は税制改正で延長されてきた経緯があるため、申告する年分が対象期間に入っているかは国税庁の案内で確認してください。
どちらが得かの比較例
年収500万円・40歳未満の会社員(所得税率10%)で、1年間の医療費の合計(市販薬を含む)と、そのうちの対象医薬品の購入額を変えて比べた例です。
| 医療費の合計 | うち対象医薬品 | 医療費控除で戻る額 | セルフメディケーションで戻る額 | 得なほう |
|---|---|---|---|---|
| 8万円 | 5万円 | 0円 | 7,680円 | セルフメディケーション |
| 11万円 | 4万円 | 2,021円 | 5,659円 | セルフメディケーション |
| 13万円 | 6万円 | 6,063円 | 9,701円 | セルフメディケーション |
| 15万円 | 5万円 | 10,105円 | 7,680円 | 医療費控除 |
| 20万円 | 8万円 | 20,210円 | 13,743円 | 医療費控除 |
医療費の合計が10万円を超えていても、セルフメディケーション税制のほうが得な場合があります。医療費13万円(うち対象医薬品6万円)の例では、医療費控除は3万円、セルフメディケーション税制は4万8,000円になり、控除額が大きいほうが多く戻ります。
簡単な見分け方
所得が200万円以上で対象医薬品の購入が10万円以下の人なら、次のように見分けられます。
所得が200万円未満の人は医療費控除の足切り額が10万円より小さいので、医療費控除が有利になりやすくなります。たとえば年収150万円で医療費8万円(うち対象医薬品4万円)なら、医療費控除は37,500円、セルフメディケーション税制は28,000円で、医療費控除のほうが多く戻ります(所得200万円未満の5%ルール)。
申告するときの注意点
- 対象医薬品は医療費控除の医療費にも含められるので、どちらを選ぶ場合も同じレシートを使ってよい
- 家族の分をまとめるときは、取組を行っている人が申告する。専業主婦(夫)が健康診断を受けていなくても、申告する人が受けていればよい
- ふるさと納税のワンストップ特例は、確定申告をすると無効になるため寄附金控除も一緒に入力する
- 年の途中で入院や手術があり医療費が増えた場合は、年末にもう一度比べ直す
ツールで両方を比べる
医療費控除 還付金計算の「いくら戻るか計算」タブで、医療費の合計に加えて「セルフメディケーション税制の対象医薬品の購入額」を入れると、2つの制度で戻る額を並べて表示し、得なほうを示します。控除額から戻る税金の計算方法は医療費控除でいくら戻るか、市販薬以外に何が医療費控除の対象になるかは医療費控除の対象になるもの一覧で解説しています。
よくある質問
- セルフメディケーション税制と医療費控除は併用できますか?
- 併用できません。同じ年分はどちらか一方を選んで申告します。申告後に更正の請求で反対の制度に切り替えることもできないので、事前に両方の控除額を比べてから選んでください。
- 医療費が10万円を超えていたら医療費控除のほうが得ですか?
- そうとは限りません。対象医薬品以外の医療費が8万8,000円未満なら、セルフメディケーション税制のほうが控除額が大きくなることがあります。医療費13万円のうち対象医薬品が6万円なら、医療費控除は3万円、セルフメディケーション税制は4万8,000円です。
- セルフメディケーション税制の対象商品はどうやって見分けますか?
- パッケージの共通識別マークや、ドラッグストアのレシートで対象商品に付く印(★など)で見分けられます。同じ効能の薬でも対象と対象外があるので、レシートで確認するのが確実です。
- 健康診断を受けていないとセルフメディケーション税制は使えませんか?
- 申告する本人が、健康診断・特定健康診査・予防接種・がん検診などのいずれかを受けている必要があります。会社の定期健康診断やインフルエンザの予防接種でも条件を満たします。
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