再就職手当はいくら?|計算方法と70%・60%の期限
失業保険を受け取っている途中で就職が決まると、残りの日数分の一部を「再就職手当」として一括で受け取れます。支給額は、残っている日数が多いほど高い70%、少ないと60%で、3分の1を切ると出ません。この記事では、再就職手当の計算式、もらうための条件、就職日ごとの具体的な額、70%・60%になる期限の出し方、申請の流れをまとめます。
再就職手当の計算式
計算に使う基本手当日額には上限があり、2025年8月1日からは60歳未満が6,570円、60〜64歳が5,310円です。失業保険の日額がこれより高い人も、再就職手当はこの額で計算します。支給残日数は、所定給付日数から就職日の前日までに支給の対象になった日数を引いた日数です。
たとえば基本手当日額6,207円、所定給付日数90日の人が、支給の対象になってから19日後に就職した場合、支給残日数は71日で3分の2(60日)以上なので70%です。6,207円 × 71日 × 70% = 308,487円が一括で支給されます。
再就職手当をもらうための条件
正社員に限らず、契約社員・派遣社員でも、次の条件をすべて満たせば対象になります。自分で事業を始めた場合も、事業により自立できると認められれば対象です。
- 待期7日間が終わった後の就職・事業開始である
- 支給残日数が所定給付日数の3分の1以上残っている
- 1年を超えて勤務することが確実である(契約更新の見込みがある場合を含む)
- 離職前の会社(関連会社を含む)への再就職ではない
- 給付制限がある人は、待期満了後の1か月間はハローワークか許可・届出のある職業紹介事業者の紹介で就職した
- 受給資格決定(ハローワークでの求職申込み)より前に採用が内定していた会社ではない
- 過去3年以内に、再就職手当や常用就職支度手当を受け取っていない
- 原則として雇用保険の被保険者になる
就職日ごとの額(自己都合・90日の例)
2026年10月31日に自己都合で退職し、11月9日に手続きをした場合です。月給30万円・35歳・加入5年で、基本手当日額6,207円、所定給付日数90日、支給の対象になるのは給付制限が終わった12月16日からです。
| 就職日 | 支給残日数 | 給付率 | 再就職手当 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月10日(待期中) | — | — | 対象外 |
| 12月1日(給付制限中) | 90日 | 70% | 391,041円(紹介による就職のみ) |
| 2027年1月4日 | 71日 | 70% | 308,487円 |
| 1月15日 | 60日 | 70% | 260,693円 |
| 2月1日 | 43日 | 60% | 160,140円 |
| 2月15日 | 29日 | — | 対象外(3分の1未満) |
70%でもらえるのは、支給の対象になった日から30日(所定給付日数の3分の1)が経過する1月15日の就職まで、60%は2月14日の就職までが目安です。1日の違いで10%変わるので、入社日を調整できるなら期限を確かめておきましょう。
会社都合・日額が上限を超える場合
同じ日程で会社都合(所定給付日数180日、支給の対象は11月16日から)の場合は、給付制限がない分だけ早くから日数が減り始めますが、もとの日数が多いため額も大きくなります。
| 就職日 | 支給残日数 | 給付率 | 再就職手当 |
|---|---|---|---|
| 2026年12月1日 | 165日 | 70% | 716,908円 |
| 2027年1月15日 | 120日 | 70% | 521,387円 |
| 2月1日 | 103日 | 60% | 383,592円 |
| 3月15日 | 61日 | 60% | 227,176円 |
月給40万円(基本手当日額6,666円)の人は、再就職手当では日額が上限の6,570円に抑えられます。自己都合・90日で残り90日のまま就職すると、6,570円 × 90日 × 70% = 413,910円です。月給ごとの基本手当日額は失業保険はいくらもらえるかの早見表で確認できます。
申請の流れと振込の時期
- 1
就職が決まったらハローワークに届け出る
就職日の前日までに、採用証明書(就職先に記入してもらう)と受給資格者証を持って、ハローワークで就職の届け出と最後の失業認定を受けます。
- 2
再就職手当支給申請書を出す
就職先に事業主の証明欄を書いてもらい、就職日の翌日から1か月以内に提出します。郵送や電子申請でも出せます。
- 3
支給決定を待つ
ハローワークが就職先に在籍を確認したうえで支給を決定します。申請から振込までは1か月から1か月半ほどが目安です。
再就職手当を受け取った人が、6か月以上同じ会社で働き、その間の賃金が離職前より下がった場合は、就業促進定着手当を受け取れることがあります(2025年4月からは支給残日数の20%相当額が上限)。再就職手当も就業促進定着手当も非課税です。
ツールで就職日ごとの額を計算する
失業保険 計算の「再就職手当」タブでは、離職日・手続きの日・入社日を入れると、支給残日数、給付率、再就職手当の額と、70%・60%になる就職日の期限を表示します。支給の対象がいつから始まるかは自己都合退職の失業保険はいつからで、日付を入れた例と一緒に解説しています。
よくある質問
- 再就職手当は失業保険を全部もらうより損ですか?
- 受け取る手当の額だけなら、残りの日数分の基本手当より3〜4割少なくなります。ただし就職すれば給料が入るので、手当と給料の合計では早く就職したほうが多くなるのが普通です。日額6,207円・残り71日なら、基本手当440,697円に対して再就職手当は308,487円です。
- 再就職手当はいつ振り込まれますか?
- 就職日の翌日から1か月以内に申請し、ハローワークが就職先への在籍確認をしたうえで支給が決まります。申請から振込までは1か月から1か月半ほどが目安です。
- 給付制限中に就職しても再就職手当はもらえますか?
- もらえますが、待期満了後の1か月間に就職する場合は、ハローワークか許可を受けた職業紹介事業者(転職エージェントなど)の紹介による就職であることが条件です。支給残日数は減っていないので、70%の満額に近い額になります。
- パート・アルバイトで就職しても再就職手当はもらえますか?
- 1年を超えて働く見込みがあり、原則として雇用保険に加入する働き方(週20時間以上)であれば対象になります。短期の仕事や週20時間未満の働き方は対象外です。その場合は失業認定日に働いた日と収入を申告し、失業保険の受給を続けます。
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