自己都合退職の失業保険はいつから?|給付制限1か月と振込日
自己都合で退職した場合の失業保険は、2025年4月から給付制限が2か月から1か月に短くなりました。それでも待期7日と認定日のサイクルがあるため、最初の振込は退職から2か月半ほど先になるのが一般的です。この記事では、退職から初回の振込までの流れ、日付を入れた具体的なスケジュール、会社都合との違い、給付制限が3か月になるケースと解除されるケース、ハローワークに行く期限をまとめます。
給付制限は2025年4月から1か月に
自己都合(転職・キャリアアップ・結婚など、正当な理由のない自己都合)で退職した人は、待期7日が終わった後、さらに一定期間は失業保険が支給されません。これを給付制限といいます。2025年4月1日以降に退職した人は、この期間が1か月です。
| 離職理由 | 給付制限 |
|---|---|
| 自己都合(2025年4月1日以降の離職) | 1か月 |
| 自己都合(過去5年以内に2回以上、給付制限を受けている) | 3か月 |
| 重責解雇(本人の重大な理由による懲戒解雇) | 3か月 |
| 会社都合(解雇・倒産・退職勧奨など) | なし |
| 雇い止め、正当な理由のある自己都合(病気・介護・転居など) | なし |
| 定年退職・契約期間満了 | なし |
退職から初回の振込までの流れ
- 1
退職して離職票を受け取る
会社が離職日の翌日から10日以内にハローワークへ手続きし、離職票(-1・-2)が自宅に届きます。退職から1〜2週間ほどかかるのが一般的です。
- 2
ハローワークで求職の申込みをする
住所地のハローワークに離職票、マイナンバーカード(または番号確認書類と本人確認書類)、写真2枚(マイナンバーカードを提示する場合は省略可)、本人名義の通帳かキャッシュカードを持っていきます。この日が受給資格決定日です。
- 3
待期7日間
受給資格決定日から7日間は、離職理由にかかわらず支給されません。この間にアルバイトなどで働くと、待期が延びます。
- 4
雇用保険説明会に出る
受給資格決定日から1〜3週間後に開かれ、雇用保険受給資格者証と失業認定申告書を受け取ります。初回の認定日もここで分かります。
- 5
給付制限1か月(自己都合の場合)
待期が終わった翌日から1か月は支給されません。この間も求職活動は続けます。
- 6
失業認定日に認定を受ける
原則4週間に1回、指定された日にハローワークへ行き、求職活動の実績を申告します。認定された日数分が支給されます。
- 7
口座に振り込まれる
認定日からおおむね5営業日(1週間)ほどで、指定の口座に振り込まれます。
日付を入れたスケジュールの例
2026年10月31日に自己都合で退職し、11月9日(月)にハローワークで手続きをした場合の目安です。月給30万円・35歳・加入5年で、基本手当日額は6,207円、所定給付日数は90日です。認定日は手続きの4週間後から4週間ごと、振込は認定日の5営業日後(土日祝を除く)として計算しています。
| 日付 | できごと | 支給日数 | 支給額 | 振込の目安 |
|---|---|---|---|---|
| 11月9日〜15日 | 待期7日間 | — | — | — |
| 11月16日〜12月15日 | 給付制限1か月 | — | — | — |
| 12月7日 | 1回目の認定日(給付制限中) | 0日 | 0円 | — |
| 2027年1月4日 | 2回目の認定日(12/16〜1/3分) | 19日 | 117,933円 | 1月12日 |
| 2月1日 | 3回目の認定日 | 28日 | 173,796円 | 2月8日 |
| 3月1日 | 4回目の認定日 | 28日 | 173,796円 | 3月8日 |
| 3月29日 | 5回目の認定日(3/15で満了) | 15日 | 93,105円 | 4月5日 |
合計は90日分・558,630円です。退職した10月31日から最初の振込まで、2か月半近くかかります。最初の振込は19日分なので、月給の約4割ほどしか入りません。退職後2〜3か月分の生活費と、国民健康保険料・国民年金保険料・住民税の支払いは、貯金から出せるように準備しておきましょう。退職前に残っている有給休暇を使いきる方法は退職前の有給消化のやり方で解説しています。
会社都合・3回目の自己都合との比較
同じ日程(10月31日退職、11月9日手続き、月給30万円・35歳・加入5年)で、離職理由だけを変えた場合の比較です。
| 離職理由 | 支給の対象になる日 | 初回の振込 | 初回の額 | 所定給付日数・総額 |
|---|---|---|---|---|
| 会社都合 | 11月16日 | 12月14日 | 21日分 130,347円 | 180日・1,117,260円 |
| 正当な理由のある自己都合 | 11月16日 | 12月14日 | 21日分 130,347円 | 90日・558,630円 |
| 自己都合(1か月) | 12月16日 | 2027年1月12日 | 19日分 117,933円 | 90日・558,630円 |
| 自己都合(3回目以降・3か月) | 2027年2月16日 | 2027年3月8日 | 13日分 80,691円 | 90日・558,630円 |
給付制限がない会社都合の場合、初回の振込は約1か月早くなります。さらに所定給付日数が180日と2倍になるため、総額の差は558,630円です。退職勧奨や長時間労働など、自分では自己都合と思っていても会社都合(特定受給資格者)にあたるケースは失業保険は何日もらえるかにまとめています。
ハローワークにはいつまでに行けばいい?
失業保険を受け取れる期間(受給期間)は、原則として離職日の翌日から1年間です。この期間を過ぎると、所定給付日数が残っていても受け取れません。手続きが遅れるほど、待期・給付制限・支給日数を受給期間の中に収めるのが難しくなります。
上の例(10月31日退職、自己都合、90日)なら、2027年6月下旬までに手続きをすれば90日分を受け取りきれます。ただし、所定給付日数が多い人は期限がずっと早くなります。50歳・加入25年で会社都合(330日)の場合、受給期間は30日延びて2027年11月30日までですが、全日数を受け取るには2026年12月29日までに手続きが必要です。
よくある質問
- 自己都合で辞めた場合、失業保険の最初の振込はいつですか?
- ハローワークで手続きをした日から、待期7日と給付制限1か月の後が支給の対象になり、その後の認定日から約1週間で振り込まれます。10月31日退職・11月9日手続きなら、最初の振込は翌年1月12日ごろで、19日分です。
- 給付制限中にアルバイトをしてもいいですか?
- 給付制限中のアルバイトはできますが、働いた日は失業認定申告書で申告が必要です。週20時間以上で31日以上続く見込みの仕事は雇用保険の加入対象になり、就職したとみなされます。待期7日間中に働くと待期が延びるので、待期中は働かないようにしましょう。
- 給付制限が3か月になるのはどんなときですか?
- 過去5年以内に2回以上、自己都合退職で給付制限を受けている場合の3回目以降と、重責解雇(本人の重大な理由による懲戒解雇)の場合です。それ以外の自己都合退職は、2025年4月1日以降の離職なら1か月です。
- 離職票が届く前にハローワークに行ってもいいですか?
- 求職の申込み自体はできますが、受給資格の決定には離職票が必要です。離職日から2週間を過ぎても届かない場合は、まず会社に確認し、それでも届かなければハローワークに相談すると会社へ督促してもらえます。
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