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失業保険は何日もらえる?|自己都合と会社都合の給付日数

失業保険(雇用保険の基本手当)を受け取れる日数は「所定給付日数」と呼ばれ、90日から最長360日まで幅があります。何日になるかは、離職理由、離職時の年齢、雇用保険に入っていた期間で決まり、同じ人でも会社都合か自己都合かで2倍以上変わることがあります。この記事では、給付日数の表、会社都合(特定受給資格者)になる具体的なケース、加入期間の数え方、日数による総額の違いをまとめます。

自己都合・定年・契約満了の給付日数

自己都合退職、定年退職、契約期間満了(本人が更新を希望しなかった)などの「一般の離職者」は、年齢に関係なく、雇用保険に入っていた期間(算定基礎期間)だけで日数が決まります。

雇用保険の加入期間10年未満10年以上20年未満20年以上
所定給付日数90日120日150日

加入期間が1年未満でも、離職前2年間に被保険者期間が通算12か月以上あれば受給資格があり、日数は90日です。病気・介護・転居など正当な理由のある自己都合退職(特定理由離職者)も、日数はこの表で決まりますが、給付制限はありません。

会社都合(特定受給資格者)の給付日数

倒産・解雇などで離職を余儀なくされた「特定受給資格者」は、年齢と加入期間の両方で日数が決まります。再就職が難しくなりやすい45歳以上60歳未満が最も手厚く、最長330日です。

離職時の年齢1年未満1年以上5年未満5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
30歳未満90日90日120日180日—
30歳以上35歳未満90日120日180日210日240日
35歳以上45歳未満90日150日180日240日270日
45歳以上60歳未満90日180日240日270日330日
60歳以上65歳未満90日150日180日210日240日

契約の更新を希望したのに更新されなかった雇い止め(特定理由離職者)も、2027年3月31日までの離職であれば、この表の日数になります。障害者手帳をお持ちの方などの就職困難者は別の表で、加入1年未満は150日、1年以上なら45歳未満300日、45歳以上65歳未満360日です。

会社都合になるのはどんなとき?

特定受給資格者かどうかは、会社が離職票に書いた理由だけで決まるのではなく、本人の申し立てや資料をもとにハローワークが判断します。退職届を出して辞めた場合でも、次のような事情があれば会社都合として扱われることがあります。

  • 倒産、事業所の廃止、1か月に30人以上の大量離職など
  • 解雇(自分の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く)
  • 会社から退職を勧められた(退職勧奨、希望退職の募集に応じた場合は条件あり)
  • 離職直前6か月のうち、月45時間を超える時間外労働が連続3か月以上あった(月100時間超が1回、2〜6か月平均80時間超も同じ)
  • 賃金の3分の1を超える額が、2か月以上支払われなかった
  • 賃金が、それまでの85%未満に下がった(下がることになった)
  • 上司や同僚から、パワハラ・セクハラなどを受けた
  • 労働条件が、採用時に示された内容と著しく違っていた
  • 3年以上続けて更新されていた有期契約が、更新されなかった

加入期間(算定基礎期間)の数え方

日数を決める加入期間は、今の会社で雇用保険に入っていた期間です。ただし、次の2つを満たす場合は前の会社の期間も通算できます。

  • 前の会社を辞めてから、今の会社で雇用保険に入るまでの空白が1年以内
  • 前の会社を辞めたときに、基本手当や再就職手当などを受け取っていない

前の会社を辞めたときに失業保険を受け取っていると、加入期間はリセットされ、今の会社に入ってからの期間だけで数えます。「10年以上」「20年以上」の境目の直前で退職すると日数が変わるので、境目が近い人は雇用保険被保険者証や離職票で入社日を確認しておきましょう。

日数でどれだけ総額が変わるか

月給30万円(基本手当日額6,207円、60歳未満)の場合の総額です。自己都合と会社都合で、日数も総額も大きく違います。

年齢・加入期間自己都合会社都合差
25歳・3年90日 558,630円90日 558,630円0円
35歳・5年90日 558,630円180日 1,117,260円558,630円
35歳・10年120日 744,840円240日 1,489,680円744,840円
45歳・20年150日 931,050円330日 2,048,310円1,117,260円

所定給付日数が330日・360日の人は、受給期間(原則、離職日の翌日から1年)がそれぞれ30日・60日延びます。それでも手続きが遅れると期間内に受け取りきれないことがあるため、早めにハローワークへ行きましょう。1日あたりの額の計算は失業保険はいくらもらえるか、日数を残して就職した場合は再就職手当はいくらもらえるかで解説しています。

よくある質問

自己都合退職の失業保険は何日もらえますか?
雇用保険の加入期間が10年未満なら90日、10年以上20年未満なら120日、20年以上なら150日です。自己都合の場合は年齢で日数は変わりません。病気や介護など正当な理由がある場合も日数は同じですが、給付制限がなくなります。
退職勧奨で辞めた場合は会社都合になりますか?
会社から退職を勧められて応じた場合は、特定受給資格者(会社都合)になります。退職届を出していても対象です。離職票の理由が自己都合になっていたら、ハローワークで事情を説明し、勧奨を受けたことが分かるメールや面談記録を見せましょう。
契約社員で契約が更新されなかった場合は何日もらえますか?
本人が更新を希望したのに更新されなかった雇い止めは特定理由離職者になり、2027年3月31日までの離職なら会社都合と同じ日数(年齢と加入期間で90〜330日)です。3年以上更新されてきた契約の場合は特定受給資格者になります。本人が更新を希望しなかった場合は一般の離職者で90〜150日です。
前の会社の加入期間も足せますか?
前の会社を辞めてから今の会社に入るまでの空白が1年以内で、前回の離職時に基本手当や再就職手当を受け取っていなければ通算できます。受け取っている場合は、今の会社に入ってからの期間だけで数えます。

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