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加給年金と特別支給の老齢厚生年金|繰下げで損するケース

年下の配偶者がいる会社員は、65歳から配偶者が65歳になるまで「加給年金」として年423,700円が上乗せされます。配偶者が5年年下なら合計2,118,500円です。ただし、厚生年金を繰り下げると待っている間の加給年金は受け取れません。この記事では、加給年金の条件と額、繰下げとの関係、1966年4月1日以前生まれの女性などが受け取る特別支給の老齢厚生年金をまとめます。

加給年金とは:年下の配偶者がいるときの上乗せ

加給年金は、厚生年金に20年以上入った人が65歳になったとき、生計を維持している65歳未満の配偶者(または18歳到達年度末までの子など)がいれば、老齢厚生年金に上乗せされる年金です。「年金の家族手当」と呼ばれることもあります。

  • 本人の厚生年金の加入期間が20年(240か月)以上あること
  • 配偶者が65歳未満で、本人に生計を維持されていること(配偶者の年収が850万円未満など)
  • 配偶者自身が厚生年金20年以上の老齢年金や障害年金を受け取っていると、加給年金は止まる

令和8年度の配偶者の加給年金は、配偶者加給年金額243,800円と、受給者の生年月日による特別加算179,900円(1943年4月2日以後生まれ)を合わせた年423,700円です。受け取れるのは本人が65歳になってから配偶者が65歳になるまでなので、年の差が大きいほど総額が増えます。

年の差ごとの加給年金の合計

配偶者の年の差受け取れる期間加給年金の合計
1歳年下1年423,700円
3歳年下3年1,271,100円
5歳年下5年2,118,500円
10歳年下10年4,237,000円
年上・同い年なし0円

条件の「厚生年金20年以上」は1か月でも足りないと対象外です。平均年収500万円で厚生年金19年の人は加給年金が0円ですが、20年なら5歳年下の配偶者で2,118,500円受け取れます。定年前後で加入期間が20年に届くかどうかの人は、ねんきん定期便で月数を確認しておきましょう。

繰下げると加給年金はもらえない

加給年金は老齢厚生年金に上乗せされるため、厚生年金を繰り下げて受け取っていない間は、加給年金も支給されません。繰下げ後に受け取り始めても、加給年金は増額されず、配偶者が65歳になっていればそれ以降は出ません。

年収500万円・38年、配偶者5歳年下月額(加給年金を除く)加給年金の合計損益分岐点
65歳から受け取る157,420円2,118,500円—
66歳から170,644円1,694,800円80歳7か月
68歳から197,091円847,400円82歳7か月
70歳から223,537円0円84歳7か月

加給年金がない人が70歳まで繰り下げた場合の損益分岐点は81歳11か月ですが、5歳年下の配偶者がいる人は加給年金の約212万円を失うため、84歳7か月まで遅れます。90歳まで生きた場合の累計は、65歳からが49,344,775円、70歳からが53,649,040円で、繰下げの有利さは小さくなります。増減率ごとの基本的な損益分岐点は繰下げ・繰上げの損益分岐点で確認できます。

特別支給の老齢厚生年金:65歳前に出る年金

特別支給の老齢厚生年金は、年金の支給開始が60歳から65歳に引き上げられたときの経過措置で、生年月日によって65歳前から報酬比例部分を受け取れます。厚生年金に1年以上入っていて、受給資格期間(10年)を満たしている人が対象です。

生年月日(男性)生年月日(女性)受け取り始める年齢
1953年4月1日以前1958年4月1日以前60歳
1953年4月2日〜1955年4月1日1958年4月2日〜1960年4月1日61歳
1955年4月2日〜1957年4月1日1960年4月2日〜1962年4月1日62歳
1957年4月2日〜1959年4月1日1962年4月2日〜1964年4月1日63歳
1959年4月2日〜1961年4月1日1964年4月2日〜1966年4月1日64歳
1961年4月2日以後1966年4月2日以後なし(65歳から)

男性は1961年4月1日以前生まれが最後の対象で、2026年以降に新しく受け取り始めるのは主に女性です。1965年6月生まれの女性で、平均年収500万円・38年の人なら、64歳から65歳になるまでの1年間、報酬比例部分として年1,041,390円を受け取れます。

  • 特別支給は繰り下げても増えない。受け取れる年齢になったら請求しないと損になる
  • 請求は受け取れる年齢の3か月前に届く年金請求書で行う。5年を過ぎた分は時効で受け取れない
  • 65歳前に失業保険(基本手当)を受けている間や、在職老齢年金の基準を超える間は止まることがある
  • 65歳になったら、あらためて老齢基礎年金と老齢厚生年金の請求(ハガキ)が必要

加給年金・特別支給を含めて計算する手順

  1. 1

    生年月日と性別を入れる

    年金 受給額計算ツールは、生年月日と性別から特別支給の老齢厚生年金の開始年齢と、繰上げの減額率(0.4%か0.5%か)を自動で判定します。

  2. 2

    配偶者の有無と年の差を入れる

    年下の配偶者がいる場合は何歳年下かを入れると、厚生年金20年以上かどうかを判定したうえで、加給年金を受け取れる期間と合計が出ます。

  3. 3

    受け取り始める年齢を変えて比べる

    繰下げの比較表と累計グラフに加給年金が含まれるため、加給年金を失う分を差し引いた損益分岐点がわかります。

会社員として働いた期間と平均年収による年金額の目安は年収・加入年数別の早見表、厚生年金の計算式は厚生年金の計算方法にまとめています。

よくある質問

加給年金はいくらもらえますか?
令和8年度は配偶者の加給年金が年423,700円(配偶者加給年金額243,800円+特別加算179,900円)です。本人が65歳になってから配偶者が65歳になるまで受け取れるので、5歳年下なら合計2,118,500円です。
年金を繰り下げると加給年金はどうなりますか?
厚生年金を繰り下げて受け取っていない間は、加給年金も支給されません。受け取り始めたあとも加給年金は増額されません。基礎年金だけを繰り下げ、厚生年金は65歳から受け取れば、加給年金は受け取れます。
特別支給の老齢厚生年金は誰がもらえますか?
男性は1961年4月1日以前、女性は1966年4月1日以前に生まれ、厚生年金に1年以上加入し、受給資格期間10年を満たしている人です。生年月日によって60〜64歳から、報酬比例部分を65歳になるまで受け取れます。
特別支給の老齢厚生年金を繰り下げると増えますか?
増えません。特別支給の老齢厚生年金には繰下げの制度がないため、受け取れる年齢になったら請求しましょう。請求しないまま5年を過ぎた分は時効で受け取れなくなります。

この記事で紹介したツール

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