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年金の繰下げ・繰上げの損益分岐点|何歳から受け取ると得?

年金は60〜75歳のどこから受け取り始めるかを選べます。70歳まで繰り下げると月額は42%増えますが、受け取りが5年遅れる分を取り戻せるのは81歳11か月です。この記事では、受け取り始める年齢ごとの増減率と損益分岐点、年収500万円の人の累計受給額、加給年金や税金を含めて考えたときの注意点をまとめます。

繰上げは1か月0.4%減、繰下げは1か月0.7%増

老齢年金は65歳から受け取るのが基本ですが、60歳まで早める「繰上げ」と、75歳まで遅らせる「繰下げ」ができます。増減は1か月単位で決まり、一度決まった率は一生続きます。

  • 繰上げ:65歳より1か月早めるごとに0.4%減(1962年4月1日以前生まれは0.5%減)。60歳からだと24%減
  • 繰下げ:65歳より1か月遅らせるごとに0.7%増。70歳からで42%増、75歳からで84%増
  • 繰下げは66歳以降でないと申し出られない(65歳0か月〜11か月を選ぶことはできない)

65歳で月15万円の人なら、60歳からは月114,000円、70歳からは月213,000円、75歳からは月276,000円です。受け取り始めたあとで率を変えることはできないため、生活費と健康状態の見通しを立ててから選ぶ必要があります。

受け取り始める年齢別の増減率と損益分岐点

損益分岐点は、65歳から受け取った場合と累計の受給額が並ぶ年齢です。繰下げならそれより長生きすると得、繰上げならそれより前に亡くなると得になります。65歳で月15万円の人の例です。

受け取り始める年齢増減率月額(65歳で15万円の人)損益分岐点
60歳−24.0%114,000円80歳10か月
62歳−14.4%128,400円82歳10か月
64歳−4.8%142,800円84歳10か月
65歳±0%150,000円—
66歳+8.4%162,600円77歳11か月
67歳+16.8%175,200円78歳11か月
68歳+25.2%187,800円79歳11か月
70歳+42.0%213,000円81歳11か月
72歳+58.8%238,200円83歳11か月
75歳+84.0%276,000円86歳11か月

繰下げの損益分岐点は、どの年齢を選んでも「受け取り始めてから11年11か月後」、繰上げは「受け取り始めてから20年10か月後」です。年金額が多い人も少ない人も、増減率が同じなので分岐点は変わりません。1962年4月1日以前生まれで減額率が0.5%の人は、60歳から繰り上げると30%減になり、分岐点は76歳8か月まで早まります。

年収500万円・38年の人の累計受給額

65歳で年1,889,051円(月157,420円)を受け取る人が、受け取り始める年齢を変えた場合の月額と、その年齢までに受け取った累計です。

開始年齢月額80歳まで85歳まで90歳まで95歳まで
60歳119,639円28,713,580円35,891,975円43,070,370円50,248,765円
65歳157,420円28,335,765円37,781,020円47,226,275円56,671,530円
68歳197,091円28,381,104円40,206,564円52,032,024円63,857,484円
70歳223,537円26,824,520円40,236,780円53,649,040円67,061,300円
75歳289,654円17,379,270円34,758,540円52,137,810円69,517,080円

表の5つの中では、80歳時点では60歳から受け取った人、85歳時点では70歳からの人、95歳時点では75歳からの人の累計が最も多くなります。90歳まで生きた場合、70歳からの人は65歳からの人より約640万円多く受け取ります。一方、75歳からを選ぶと、85歳で亡くなった場合は65歳からより約300万円少なくなります。

損益分岐点だけで決めないための注意点

  • 税金と社会保険料:年金が増えると所得税・住民税や国民健康保険料・介護保険料も増えるため、手取りで比べると損益分岐点は1〜数年遅くなる
  • 加給年金:年下の配偶者がいて加給年金を受けられる人が厚生年金を繰り下げると、待っている間の加給年金はもらえず、あとで増えることもない。詳しくは加給年金の記事で解説
  • 在職老齢年金:65歳以降も働いて厚生年金が止まっている部分は、繰り下げても増えない
  • 繰上げの取り消し不可:繰上げを請求すると取り消せず、障害基礎年金や寡婦年金が受けられなくなる。国民年金の任意加入や追納もできなくなる
  • 繰上げは基礎年金と厚生年金を同時に:繰上げは両方まとめて行う必要がある。繰下げはどちらか一方だけでもできる

繰下げを待っている途中で亡くなった場合、遺族は未支給年金として65歳時点の額で請求できますが、増額分は受け取れません。また、70歳を過ぎてから繰下げをやめて65歳からの分をさかのぼって受け取る場合は、5年前に繰下げを申し出たものとみなして一括で受け取る特例があります。

何歳から受け取るかを決める手順

  1. 1

    65歳からの年金額を出す

    年金 受給額計算ツールで生年月日・加入期間・平均年収を入れ、65歳からの年額を確認します。年収別の目安は年収・加入年数別の早見表にまとめています。

  2. 2

    60〜75歳の比較表と累計グラフを見る

    受け取り始める年齢を変えると、月額・損益分岐点・80〜100歳時点の累計が一覧で出ます。加給年金がある人はその分も含めて比べられます。

  3. 3

    65歳からの生活費と収入を並べる

    働き続ける期間の収入や、退職金・貯蓄で何年まかなえるかを確認します。退職金の手取りは退職金の税金早見表で確認できます。

  4. 4

    基礎年金と厚生年金を分けて考える

    繰下げは片方だけでもできるので、「厚生年金は65歳から、基礎年金だけ70歳まで繰り下げる」といった組み合わせも選べます。

よくある質問

年金を70歳まで繰り下げると何歳で元が取れますか?
81歳11か月です。70歳からの月額は65歳からより42%多くなり、受け取らなかった5年分を81歳11か月で取り戻します。繰下げの損益分岐点は、何歳を選んでも受け取り始めてから11年11か月後です。
60歳から繰り上げると何歳より長生きすると損ですか?
1962年4月2日以後生まれの人は、60歳からの繰上げで24%減り、80歳10か月より長生きすると65歳から受け取った場合より累計が少なくなります。1962年4月1日以前生まれの人は30%減で、76歳8か月が分岐点です。
年金の繰下げは何歳からできますか?
66歳以降に申し出ることで、1か月単位で75歳まで繰り下げられます。65歳から66歳になるまでの間に受け取り始める選択肢はなく、66歳0か月で8.4%増からになります。
繰下げると税金や保険料も増えますか?
増えます。年金額が増えると所得税・住民税と国民健康保険料・介護保険料も増えるため、手取りで比べると増加率は42%より小さくなり、損益分岐点も遅くなります。住んでいる市区町村や他の所得によって差が出ます。

この記事で紹介したツール

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