退職所得の受給に関する申告書|出さないと20.42%引かれる
退職金を受け取る前に会社に出す「退職所得の受給に関する申告書」。これを出しておけば、退職所得控除を反映した税額が差し引かれ、原則として確定申告は不要です。出し忘れると退職金の20.42%が一律で源泉徴収されます。この記事では、申告書の役割、出さなかった場合にいくら引かれるか、確定申告が必要・得になるケース、源泉徴収票の見方をまとめます。
申告書は会社が退職所得控除を計算するための書類
「退職所得の受給に関する申告書」は、退職金を受け取る人が、退職金を支払う会社に提出する書類です。会社はこの申告書の内容をもとに、勤続年数や退職所得控除を反映した正しい所得税と住民税を計算し、退職金から差し引いて納めます。
- 提出先:退職金を支払う会社(税務署や市区町村に出すものではない)
- 提出の期限:退職金の支払いを受けるときまで
- 主な記入内容:氏名・住所・マイナンバー、勤続期間、障害者になったことが原因の退職かどうか
- その年や過去に別の退職金・iDeCoや企業型DCの一時金を受け取っていれば、その支払額や勤続期間
多くの会社では、退職手続きの書類の中に含まれています。記入して返送すれば、あとは会社が計算してくれます。
出した場合:源泉徴収で税金の計算が終わる
申告書を出していれば、退職金を受け取った時点で所得税(復興特別所得税を含む)と住民税が正しく差し引かれ、退職金の税金はそれで完結します。原則として確定申告は不要です。住民税も、給与のように翌年に請求されることはありません。
差し引かれる額は、退職所得控除を引いて1/2にした額に税率をかけて計算します。いくら引かれるかは退職金の額×勤続年数別の早見表で確認できます。
出さなかった場合:退職金の20.42%が引かれる
申告書を出していないと、会社は勤続年数を反映できないため、退職所得控除を引かずに退職金の額に一律20.42%(所得税20%と復興特別所得税)をかけて源泉徴収します。本来の税額よりはるかに多く引かれることがほとんどです。
| 退職金・勤続年数 | 申告書あり(所得税) | 申告書なし(20.42%) | 確定申告で戻る額 |
|---|---|---|---|
| 1,000万円・20年 | 51,050円 | 2,042,000円 | 1,990,950円 |
| 2,000万円・30年 | 155,702円 | 4,084,000円 | 3,928,298円 |
| 2,000万円・38年 | 0円 | 4,084,000円 | 4,084,000円 |
| 3,000万円・38年 | 523,262円 | 6,126,000円 | 5,602,738円 |
確定申告が必要なケース・したほうが得なケース
- 申告書を出さずに20.42%で源泉徴収された(申告すれば差額が戻る)
- 年の途中で退職して再就職せず、給与の年末調整を受けていない(給与の分の所得税が戻ることが多い)
- 退職した年の給与が少なく、基礎控除や社会保険料控除などを給与から引ききれない(引ききれない分を退職所得から引ける)
- 医療費控除やふるさと納税など、年末調整では扱えない控除を使いたい
退職所得を確定申告に含める場合は、申告書の第三表(分離課税用)を使います。退職金の「退職所得の源泉徴収票」の支払金額と源泉徴収税額を書き写し、退職所得控除額を計算して記入します。
退職所得の源泉徴収票で確認するところ
会社は退職後1か月以内に「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」を交付します。給与の源泉徴収票とは別の書類です。
- 支払金額:退職金の額面
- 源泉徴収税額:差し引かれた所得税(復興特別所得税を含む)
- 特別徴収税額:差し引かれた住民税(市町村民税と道府県民税)
- 退職所得控除額と勤続年数:税金の計算に使われた年数
源泉徴収税額が支払金額の20.42%になっていれば、申告書が反映されていません。勤続年数が想定と違う場合は、勤続年数の数え方を確認したうえで会社に問い合わせましょう。退職後の住民税と所得税の全体像は所得税と住民税の違いも参考になります。
出し忘れに気づいたときの対処
- 1
まだ退職金を受け取っていない
すぐに会社へ申告書を提出します。支払いの前に間に合えば、控除を反映した正しい税額で源泉徴収されます。
- 2
受け取ったあとで、源泉徴収票が20.42%になっている
翌年の確定申告(還付申告)で精算します。申告書第三表に退職所得を記入し、退職所得の源泉徴収票の源泉徴収税額を書くと、本来の税額との差額が戻ります。還付申告は翌年2月16日を待たず、1月1日から出せます。
- 3
気づいたのが数年後
還付申告は退職した年の翌年1月1日から5年間できます。退職所得の源泉徴収票をなくしていれば、会社に再発行を頼みましょう。住民税の差し引き額に疑問がある場合は、住んでいた市区町村の住民税の窓口に確認します。
なお、亡くなった人の退職金を遺族が受け取る「死亡退職金」は、死亡後3年以内に支給が確定したものであれば退職所得ではなく相続税の対象です。この場合、申告書は不要で、所得税・住民税は差し引かれません(500万円×法定相続人の数までは相続税がかからない非課税枠があります)。
よくある質問
- 退職所得の受給に関する申告書を出さないとどうなりますか?
- 退職所得控除が反映されず、退職金の20.42%が所得税として源泉徴収されます。退職金2,000万円なら4,084,000円です。確定申告をすれば本来の税額との差額が戻りますが、それまでは手元に入りません。
- 退職金をもらったら確定申告は必要ですか?
- 申告書を会社に出していれば、源泉徴収で税金の計算が終わるため原則として不要です。申告書を出さずに20.42%で引かれた場合や、退職した年の給与の年末調整を受けていない場合は、確定申告をすると税金が戻ることがあります。
- 退職金の住民税は翌年に請求されますか?
- 請求されません。退職金の住民税は、受け取るときに会社が所得税と一緒に差し引いて納めます(特別徴収)。翌年の住民税の通知に含まれるのは、退職した年の給与などの分です。
- 退職所得の源泉徴収票はいつもらえますか?
- 退職後1か月以内に会社から交付されます。給与の源泉徴収票とは別の書類で、退職金の額、差し引かれた所得税・住民税、勤続年数などが書かれています。
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